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更新日:2017年10月31日

平成28年行政不服審査法の改正について

改正の趣旨

改正前の制度においては、処分に関与した者が行政不服申立ての審理を担当することが許されていたため、審理の公平性に問題がありました。このような問題点を改善するため、審理員制度や第三者期間への諮問制度などといった新しい仕組みが導入されました。

改正のポイント

(1)不服申立構造の見直し

  • 不服申立ての手続きを審査請求に一元化

「異議申立て」をなくし「審査請求」に一元化

(2)公正性の向上

  • 審理員制度の導入

原処分に関与していない等の要件を満たす「審理員」が審理手続きを主宰

  • 第三者機関への諮問手続きの新設

審査庁の判断の妥当性等を第三者機関がチェック

(3)審査請求期間の延長

  • 審査請求期間を3月に延長

改正前は60日

審査手続の流れ(改正後)

審査手続き流れ

 





お問い合わせ

総務課

電話番号:0776-50-3010 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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