らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2021年4月13日

電話や訪問販売の紳士録

電話や訪問販売で紳士録の契約を勧誘

市内において紳士録への掲載とその冊子の購入を勧誘する電話勧誘や訪問販売で契約したが解約したいとの相談が多々あります。
叙勲を受けたり、何か賞を貰った方に勧誘があるようですが、賞を貰って掲載される記事に自分でお金を払うのはおかしいと思ってください。

事例1

先日、出版会社を名乗る人物から電話があり、「賞を受けた人は新聞に記事を掲載しなければならない、あなたは以前契約して掲載したがお金を払っていない、早く払ってほしい」という話があった。自分は6年前に叙勲を受けたことがあるが記事の掲載については初耳である。しかし、高齢であり物忘れが激しいので覚えていないだけかも知れないので、とりあえず書面が欲しいと話をしたところFAXすると言われた。心当たりは全くない。

 

事例2

写真や経歴を載せた冊子を勧める業者が訪問してきた。あまりに褒められ気分が良くなって、つい1冊買おうかと言ってしまい予約金2万5千円を払った。

夜、冊子の話を家族にしたところ「悪質だ、キャンセルした方が良い、個人情報が冊子に載るのは問題ではないか」と説得されたため、次の日にキャンセルするとの電話をした。

何とか解約で話はつき、返金は来月の20日に現金書留で送ると言われた。それで良いと思ったが後から、できるだけ早く返してもらいたいと思い直し、担当者の携帯にショートメールで10日以内に返金してほしいと伝えた。しかし、怒ったような声で担当者から電話があり怖くなって言われた期限まで待つことにした。ところが、20日になっても一向に返金がされてこない。メールを送っても返事はない。何とかならないだろうか。

アドバイス

事例1について
センターから業者へ問い合わせの電話をしたところ、相談者は6万円の記事掲載及び冊子の購入をする契約に了承したことになっており、昔掲載した記事の話ではなかった。相談者には契約の意志がないと交渉し解約となった。
強引な業者もいるので不審さを感じたら早急に消費者センターへ相談してください。

事例2について
訪問販売なのでクーリング・オフ制度の利用ができたのですが、返金されるのを待つ間に期間が経過してしまいました。本来、クーリング・オフは書面で通知する必要がありますが、過ぎてしまったものはどうしようもないので、電話で申し出ていること、電話では了承されて返金されるのを待っていることを伝え交渉する必要があります。
確かに手渡された書面控えにはクーリング・オフの書き方が載っており見なかった相談者にも非はありますが、そもそも、業者は解約の電話を受けた際、クーリング・オフの通知を出すよう話すことはできた筈なので相談者だけに非があるものではありません。
まずは、「クーリング・オフは契約日の次の日に了承されているが確認のため通知する」という内容を入れたクーリング・オフの通知を出して返金がないか様子を見ましょう。
返金がない場合は消費者センターからも交渉しますので早急に相談に来て下さい。

お問い合わせ

坂井市消費者センター
電話:0776-50-3029
坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁舎1階

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