らしさ、かがやく。坂井市

ここから本文です。

更新日:2023年9月19日

死亡届(誰かが亡くなったとき)

死亡届について

  • ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。
  • 死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
  • 外国籍の方が日本国内で死亡された場合も、死亡届の届出が必要です。
  • 死亡届が受理されると、「死体火葬許可証」が発行されます。(火葬場の予約を事前に行ってください)

死亡届の手続き

届出人
  • 届出義務者…同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋若しくは土地の管理人
  • 資格を有する者…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
  • 公設所…届出する者がいない時は、その長または管理人

(注)届書を持ってくるのは代理人(葬儀社など)でも構いません。

届出先

亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場
(坂井市の場合、本庁または各支所(支所は平日時間内のみ)で届出ができます)

届出期間 亡くなられたことを知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は、その事実を知った日を含めて3か月以内)
必要なもの
  • 死亡届書(様式は全国共通です。亡くなられた病院等でもらえる場合があります)
  • 死亡診断書または死体検案書(医師が記入したもの)

(注1)死亡届の用紙の右側が医師が証明する死亡診断書(死体検案書)、左側が死亡届になっています。

(注2)死亡診断書(死体検案書)のみを発行する医療機関等もあります。その場合、市役所に置いてある届出用紙を使用してください。

  • 登記事項証明書または裁判所の謄本
    ※届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合に必要
  • 病院等が発行した「死亡診断書(死体検案書)」は、死亡届を提出した後は、コピーができません。「死亡診断書(死体検案書)」は、さまざまな手続きで必要になることがありますので、届出の前にコピーを取っておいていただくことをお勧めします。
  • 葬祭業者と話し合いの上、火葬場の予約をしてから、死亡届の届出をお願いします。
  • 法務省の「死亡届(外部サイトへリンク)」のページもご覧ください。

届書への押印について

  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要です。
  • 押印があっても届出は可能です。

届出窓口と受付時間

平日の業務時間内(午後8時30分から午後5時15分まで)

本庁市民生活課または各支所

業務時間終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日

本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。

(注)各支所では受付していません

死亡届にともなう必要な手続き

  • 死亡後の手続きで、亡くなったことが記載された戸籍(戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書)を提出する場合があります。死亡事項が記載された戸籍を取得するには、死亡届を提出してから、1週間程度かかりますので、ご了承ください。
  • 国民健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証などの手続きが、別途必要となる場合があります。
    詳しくは、こちらのファイルをご覧ください。⇒死亡届を出された方へ(PDF:824KB)死亡された方の市税について(PDF:105KB)

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?