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更新日:2024年5月1日
死亡届(誰かが亡くなったとき)
死亡届について
- ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。
- 死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
- 外国籍の方が日本国内で死亡された場合も、死亡届の届出が必要です。
- 死亡届が受理されると、「死体火葬許可証」が発行されます。(火葬場の予約を事前に行ってください)
死亡届の手続き
届出人 |
- 届出義務者…同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋若しくは土地の管理人
- 資格を有する者…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
- 公設所…届出する者がいない時は、その長または管理人
(注)届書を持ってくるのは代理人(葬儀社など)でも構いません。
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届出先 |
亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場
(坂井市の場合、本庁または各支所(支所は平日時間内のみ)で届出ができます)
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届出期間 |
亡くなられたことを知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は、その事実を知った日を含めて3か月以内) |
必要なもの |
- 死亡届書(様式は全国共通です。亡くなられた病院等でもらえる場合があります)
- 死亡診断書または死体検案書(医師が記入したもの)
(注1)死亡届の用紙の右側が医師が証明する死亡診断書(死体検案書)、左側が死亡届になっています。
(注2)死亡診断書(死体検案書)のみを発行する医療機関等もあります。その場合、市役所に置いてある届出用紙を使用してください。
- 登記事項証明書または裁判所の謄本
※届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合に必要
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- 病院等が発行した「死亡診断書(死体検案書)」は、死亡届を提出した後は、コピーができません。「死亡診断書(死体検案書)」は、さまざまな手続きで必要になることがありますので、届出の前にコピーを取っておいていただくことをお勧めします。
- 葬祭業者と話し合いの上、火葬場の予約をしてから、死亡届の届出をお願いします。
- 法務省の「死亡届(外部サイトへリンク)」のページもご覧ください。
届書への押印について
- 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要です。
- 押印があっても届出は可能です。
平日の業務時間内(午後8時30分から午後5時15分まで)
本庁市民生活課または各支所
業務時間終了後(午後5時15分から翌朝8時30分まで)と閉庁日
本庁の宿日直にて受付をしています。本庁舎の時間外窓口で提出してください。
(注)各支所では受付していません
死亡届にともなう必要な手続き
- 死亡後の手続きで、亡くなったことが記載された戸籍(戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書)を提出する場合があります。死亡事項が記載された戸籍を取得するには、死亡届を提出してから、1週間程度かかりますので、ご了承ください。
- 国民健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証などの手続きが、別途必要となる場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。⇒ご遺族の為の手続きサポートブック(PDF:1,541KB)
- ご遺族の方の死亡後の手続きを支援する「ご遺族サポート窓口」を開設していますので、ご活用ください。

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