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更新日:2023年1月20日

マイナンバー制度とマイナンバーの通知について

マイナンバー制度について

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。
詳しくは、デジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)または総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)とは?

1人に1つマイナンバーマイナちゃんの画像

  • 住民票を有するすべての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も含む)、一人ひとりに付番される12桁の番号です。
  • 住所・氏名が変更しても、番号は変わりません。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください!

マイナンバーの通知(通知カード)について

  • 平成27年10月中旬から住民票を有するすべての人にマイナンバーを通知するものとして、「通知カード」が簡易書留により郵送されています。

<通知カード見本>
通知カード見本の画像

  • 令和2年5月25日以降は、「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。
  • 通知カードは紙製のカードです。マイナンバー(個人番号)の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
  • 通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて通知カードを提示したり、利用したりしないよう注意してください。
  • 社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、番号を参照するために利用します。通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別途顔写真の入った本人確認書類等が必要です。
  • なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
  • マイナンバーカードの交付を受ける際には、通知カードの返却が必要です。
  • 令和2年5月25日(月曜日)に「通知カード」の新規発行が廃止され、現在は「通知カードの氏名、住所等の記載の変更」、「通知カードの紛失等による再交付」の手続きは行っていません。
    マイナンバー通知カードの新規発行廃止に伴う手続きおよび取り扱いの変更のお知らせ

問合せ先 

  • マイナンバー制度、マイナンバーカード全般またはマイナンバーカードの紛失に関すること
    1.マイナンバー総合フリーダイヤル〔無料〕0120-95-0178
    (平日9時30分から20時00分、土日祝9時30分から17時30分、年末年始を除く。紛失等の場合は365日24時間対応)
    2.個人番号カードコールセンター〔全国共通ナビダイヤル:有料〕0570-783-578
    (全日8時30分から20時00分、年末年始を除く)
  • その他カードに関すること
    市民生活課 マイナンバーカード窓口 0776-50-3035(直通)

よくあるご質問

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3035 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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