らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年4月12日

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証明書の発行について

  • 窓口での印鑑登録証明書の発行の際は、印鑑登録証(カード)が必要です。
  • 事前に印鑑登録をしていないと印鑑登録証明書を発行することができません。
    詳しくはこちらをご覧ください。→印鑑登録について
  • 窓口で発行する場合は、証明交付申請書(PDF:776KB)に住所・氏名・生年月日等を記入して申請してください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスで発行することができます。(窓口よりも100円安く取得できます)
    【注意】マイナンバーカードに有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているものに限ります。
  • マイナンバーカードでは、通常は窓口では証明書を発行することができません。事前に、マイナンバーカードに特別に印鑑登録の利用登録をした本人のみ発行できます。
  • 郵送やファックス、インターネットでの手続きはできません。

印鑑登録証(カード)に登録している場合

窓口で必要なもの

申請できる人

本人、代理人(代理人の場合でも、印鑑登録証明書を必要な方の印鑑登録証をお持ちください)

発行場所

本庁市民生活課または最寄りの支所

【注意】印鑑登録証では、コンビニ交付サービスはご利用できません

発行時間(休日、年末年始を除く)

月曜日から木曜日:午前8時30分から午後5時15分
金曜日:午前8時30分から午後7時00分(窓口業務の延長をしています)

有効期限と証明書が発行できない場合

  • 印鑑登録証(カード)の有効期限はありませんが、以下の場合、カードが使えなくなりますので、証明書を発行できません。
  • 印鑑登録証(カード)が使えなくなる場合
  1. 市外に転出したとき
  2. 死亡したとき
  3. 氏名、氏または名の変更があったとき(登録してある印影を変更する必要のない場合を除く)
  4. マイナンバーカードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けることを申請するとき
    ※マイナンバーカードを使って窓口で印鑑登録証明書を取得する旨の申請をした人のみ
  5. 外国人住民でなくなったとき(日本の国籍を取得した時を除く)
  6. 印鑑登録証(カード)が破損したとき

【注意】使えなくなった印鑑登録証(カード)は、市役所窓口に返還してください。

マイナンバーカードを持っている場合(事前に印鑑登録が必要です)

印鑑登録をしている方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスで発行することができます。※印鑑登録証(カード)がなくても発行ができます。

マイナンバーカードを使ってコンビニで発行したい場合

必要なもの

発行場所

全国のコンビニエンスストア等(外部サイトへリンク)

発行時間

毎日午前6時30分から午後11時(土日祝日を含む。年末年始及び機器のメンテナンス期間を除く)

有効期限と証明書が発行できない場合

  • 有効期限:マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限まで
    (電子証明書の発行から5回目の誕生日。外国人住民の方は異なります。カードの表面にマジックで記載されています)
  • 利用者証明用パスワードを3回連続で間違って入力した場合、ロックがかかり、証明書の発行ができなくなります。
  • 詳しくは、「マイナンバーカードの電子証明書について」のページをご覧ください。

マイナンバーカードを使って窓口で発行したい場合

  • 窓口では、通常はマイナンバーカードを使って証明書を発行することができません。事前に、マイナンバーカードに特別に印鑑登録の利用登録をした本人のみ、発行することができます。(代理人では発行ができません)
  • マイナンバーカードに印鑑登録をする方法については、「印鑑登録について」のページをご覧ください。

必要なもの

  • 特別に印鑑登録の利用登録をしてあるマイナンバーカード
  • 登録した際に設定した4桁の暗証番号の入力
  • 手数料:1通300円

申請できる人

本人のみ(代理人では発行ができません)

発行場所

本庁市民生活課または最寄りの支所

発行時間(休日、年末年始を除く)

月曜日から木曜日:午前8時30分から午後5時15分
金曜日:午前8時30分から午後7時00分(窓口業務を延長しています)

有効期限

問合せ先

本庁市民生活課または各支所

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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