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更新日:2024年3月28日

住宅災害見舞金制度

災害見舞金の支給について

災害等により住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給します。

対象となる建物

坂井市民が居住のために使用している建物(人が居住していない住宅や、車庫、作業小屋などは対象外となります)

支給基準等

全壊(住家の損壊部分が70%以上)の場合

見舞金:100,000円

半壊(住家の損壊部分が20%~70%)の場合

見舞金:50,000円

一部壊(住家の損壊部分が20%未満、かつ損害額20万円以上)の場合

見舞金:10,000円

床上浸水(住家の床上に達した浸水により一時的に居住できない状態)の場合

見舞金:20,000円

申請方法

災害見舞金支給申請書に罹災証明書を添付して申請してください。

申請時には、印鑑と申請者(世帯主)の通帳の写しをお持ちください。

罹災証明書について

<申請先>

  • 坂井町にお住まいの方は本庁危機管理対策課へ
  • 三国・丸岡・春江町にお住まいの方は各支所へ

<必要書類>

  • 被災写真
  • 被災家屋の位置図
  • 修繕費等の業者見積書

申請先

坂井市役所 社会福祉課 問い合わせ先:0776-50-3041

 

福井県緊急被災者支援金(令和6年能登半島地震)

県では、令和6年1月1日からの能登半島地震による災害で住家に被害を受けた世帯の世帯主に対し、緊急被災者支援金を支給します。

福井県ホームページ(外部サイトへリンク)

  • 支給額

 住家が準半壊以上した世帯 10万円

 住家が一部損壊した世帯 2万円

 (受給には罹災証明が必要です)

  • 受付期間 令和6年1月25日~令和6年12月27日
  • 受付窓口 坂井市社会福祉課

 

 

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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