らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年4月12日

療育手帳

手帳は福祉制度のサービスを受けるために必要です。

心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性などさまざまな観点から診断を受けて、知的障がいと判定された方が対象となります。療育手帳には、障がいの程度として、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた福祉サービスを利用することができます。

 

療育手帳の記載 障がい程度
A1(最重度) おおむねIQ20以下
A1 おおむねIQ21~35
A2

おおむねIQ36~50かつ

身体障害者手帳1~3級

B1 おおむねIQ36~50
B2

おおむねIQ51~75

 

【注】令和4年11月1日から療育手帳の新規交付申請および更新・再交付申請の際に、マイナンバーの記入が必要になりました。新規交付、更新・再交付申請の際には対象の方のマイナンバーの分かるものをご用意ください。

【注】平成29年4月から交付される手帳の仕様が、福井県の手帳交付システム変更にともない、変更になりました。詳しくはこちら(PDF:143KB)をご確認ください。

初めての手帳取得について

必要なもの

  • 療育手帳交付申請書(PDF:138KB)
  • 知的障がい者(児)相談記録票(PDF:194KB)
  • 顔写真(ヨコ3cm×タテ4cm)1枚(脱帽して上半身を写した1年以内の写真)
  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 小学校か中学校の成績証明書または医師の診断書(満18歳を超える方または精神病院に入院歴のある方が必要になります。発達期に知的障がいがあったかどうかの判断資料になります。)
  • 医師の診断書(診断名が付いておりIQ数値および”知的障がい”の記載がある診断書をお持ちの方のみ提出してください。新しく診断書をとっていただく必要はございません。)
  • 対象の方の母子手帳(上記相談記録票を作成する際に出生歴等を伺います。)

手帳交付可否の判定について

申請後、18歳未満の方は福井県児童・女性相談所、18歳以上の方は福井県総合福祉相談所で面接による判定を行います(平日の日中)。面接の日にちについては、申請時に市役所窓口にて予約をします。

注意事項

  • 手帳交付には1~2か月程度かかります。
  • 法律で決められた程度に障がいが達しない場合など手帳が交付されない場合があります。
  • 手帳の申請にあたっては、必ず医師に相談の上、行ってください。
  • 県外で療育手帳を持たれていた方で、転入により福井県での療育手帳が新しく必要となる方は窓口にてその旨お申し出ください。

障がいの程度の変更

障がいの程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定により等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。

必要なもの

手帳を無くしてしまった、破損してしまったとき

療育手帳を誤ってなくしてしまった方、破損してしまった方には、新しく手帳を作りますので、再発行の手続きをしてください。

必要なもの

  • 療育手帳更新・再交付申請書(PDF:130KB)
  • 顔写真(ヨコ3cm×タテ4cm)1枚(脱帽して上半身を写した1年以内の写真)
  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 療育手帳(破損の場合のみ)

氏名・住所などを変更したとき

手帳に記載されている氏名、住所、保護者氏名、保護者住所が変更になった場合には、変更の手続きが必要になります。手帳の記載内容を書き替えますので、窓口までお持ちください。

必要なもの

こんなときは…

療育手帳の交付を受けた方が死亡された場合、障がいが回復して知的障がい者に該当しなくなった場合など療育手帳が不要になった場合、福井県外へ転出する場合は、速やかに手帳を返還してください。

必要なもの

再判定(更新)の手続き

障がいの程度の確認のため再判定が必要となります。再判定の時期は手帳の「次回判定年月」欄に記載されています。再判定時期のおおむね1か月前に、坂井市からお知らせをしますので、必ず再判定を受けてください。

更新時の年齢 次期更新時期
1歳 1年後
2~5歳 2年後
6~15歳 3年後
16~29歳 5年後
30歳以上 次回判定不要

次の2点を満たす方

①連続してA1の判定を受けている

②更新判定時に18歳以上である

次回判定不要

申請・届出先

坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

【注】ただし、坂井市内の障害者施設等に入所・入居している方は、福祉サービスを実施している市区町村でのお手続きが原則となります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 電話番号

障がい認定に関すること

18歳以上の方:福井県総合福祉相談所(外部サイトへリンク)

18歳未満の方:福井県児童・女性相談所(外部サイトへリンク)

 

0776-24-7311(18歳以上の方)

0776-35-1581(18歳未満の方)

お手続きに関すること:坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

0776-50-3041

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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