らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

介護給付費等請求関係

障害者総合支援法に基づく障がい児者支援を実施する事業者の給付費請求等の手続きについてご案内します

介護給付費等の請求について

国保連請求等について掲載しています。

過誤処理について

既に支払済の介護給付費・訓練等給付費等に誤りがあった場合は、過誤申立を行う必要があります。

契約内容報告書について

坂井市の方が利用されている場合、または利用に異動があった場合には報告書の提出をお願いします。

施設外就労実施報告書の提出について

施設外就労実施報告書の提出については「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(最終改正 令和3年3月30日付 障障発0330第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)2(2)④その他 オにおいて、報酬請求に合わせて施設外就労に関する実績を提出することとなっています。

訓練等給付事業における暫定支給について

訓練等給付費における暫定支給の取り扱いについて掲載しています。

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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