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更新日:2025年11月28日

還付請求書の書き方について

市税の還付手続き

「過誤納金還付(充当)通知書(還付のお知らせ)」は、税額の減額により納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)をお返しするためのお知らせです。

郵送、又は坂井市電子申請サービスを利用して、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からオンラインで市税の還付手続きを行うことができます。

お手元の還付請求書と下記の表を参照し、利用可能な手続きから任意の方法で申請してください。

還付請求書

納税義務者から見てどなたの口座に還付希望ですか?

〇は利用可能な請求方法です。

口座名義人

納税義務者本人

後見人等※1

共有名義(外○名)代表者

相続人

法人

(元)従業員

家族等の代理人

(本人以外)

還付請求書に

口座を記入

 ○※3
オンライン申請
公金受取口座を利用  ✕※2  ✕※2

※1後見人等が申請する場合、成年後見登記事項証明書の写しを添付してください。

※2公金受取口座は納税義務者個人のマイナンバーと紐づきます。共有名義代表者等は紐づかないので利用できません。

※3納税義務者から還付金の受領を委任する旨の署名が必要です。

各申請方法に注意事項がございます。申請前にご一読ください。

還付請求書に口座を記入する場合

オンラインでの申請

公金受取口座を利用する場合

還付請求書に口座を記入する場合 

口座記入

注意事項

※ご記入いただいた金融機関口座を登録から3年程度利用します。再度過誤納金が発生してもその口座へ還付いたします。

※納税義務者と口座名義人が一致しない場合、空欄に委任事実の確認のため、例「〇〇の還付金の受領を××に委任する 署名:〇〇」のようにご記入ください。

オンラインでの申請 

オンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)

オンライン請求

注意事項

 過誤納番号を入力する必要があります。

※公金受取口座のご利用はできません。回答いただいた口座情報を3年程度利用します。

 再度還付金が発生してもその口座へ還付いたします。

※納税者と異なる名義の口座への振込を希望される場合は、オンライン申請はご利用いただけません。郵送で口座情報をご記入の上、申請をお願いします。

公金受取口座を利用する場合 

公金口座

注意事項

※公金受取口座を利用できる方は、国に公金受取口座を登録済みの納税義務者本人(個人のみ)に限ります。亡くなった方や共有名義の代表者、法人やお勤め先で徴収された税金の還付にはご利用できません。

※公金受取口座は現時点で国に届出されている口座情報を3年程度利用します。口座の変更をされても自動では引き継がれないので、税務課までご連絡ください。

還付金の振込までの期間

 

還付金は申請後、概ね3週間でご指定の預貯金口座に振り込みます。

6月から8月までは還付手続きが集中するため、4週間程度かかることがありますので、ご了承ください。


関連ファイル

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お問い合わせ

税務課 納税グループ

電話番号:0776-50-3024 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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