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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年8月4日
1.国(独立行政法人等を含む。)または地方公共団体の機関、施設またはそれらの連合体
2.学校または学校の連合体
3.公益法人、社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体またはこれに準ずる団体
4.教育活動の振興に寄与する事業を行うことを主たる目的とする団体
5.その他教育委員会が適当と認める団体等
1.営利目的または営利的性格が強いもの
2.企業宣伝を目的とするもの
3.公序良俗に反するまたはその恐れがあるもの
4.政治的、宗教的活動に該当するもの
5.活動基盤、事業目的が不明瞭で業務遂行能力がないもの
6.その他共催・後援することが不適当と認められるもの
原則として行事開催の1か月前までに申請してください。
窓口提出のほか、郵送・ロゴフォームからの申請可
下記リンクから24時間、オンラインでのお手続きができます。
坂井市教育委員会共催・後援承認申請フォーム(外部サイトへリンク)
※申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
提出先
坂井市教育委員会 教育総務課 電話番号0776-50-3160
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
✉kyouiku@city.fukui-sakai.lg.jp
・承認を受けた事業の内容等に変更が生じたときは共催・後援承認事業変更届出書(様式第4号)を提出 してください。
・坂井市の後援名義については、下記のリンクをクリックしてください。
坂井市後援名義等の提出について
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