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更新日:2023年4月4日

緊急通報装置貸与の申請について

ひとり暮らし高齢者等に対し緊急通報装置を貸与し、定期的な安否確認や緊急時の通報に随時(24時間・365日)対応するための体制整備(電話を受け付け、適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターの配置等)を行います。

対象者

市内に住所を有するひとり暮らしで、次のいずれかに該当する方

  • おおむね65歳以上で、健康上不安がある方
  • 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方

緊急通報装置とは

本体機器、ペンダント、センサーの3点を貸与します。

利用者は本体またはペンダントのボタンを押すことで、緊急事態を受信センターに通報することが可能です。

またセンサーにより長時間、人の動きが感知できない場合、自動的に受信センターに通報され安否確認を行います。

設置には固定電話回線および電話機が必要です。

天井や壁にねじで固定して設置します。

平常時安否確認の流れ

月に1度、受信センターより安否を確認するお電話が入り、健康状態等をご確認します。

緊急時対応の流れ

緊急通報があった場合、受信センターは警備員を出動させるとともに、協力員に連絡し、状況確認を依頼します。

また、必要に応じて消防等への出動要請を行います。

協力員とは

受信センターが緊急通報を受けたときに、警備員が出動するとともに、利用者の家の様子を見に行っていただけるよう、受信センターより協力員の方へ連絡が入ります。(夜間に連絡が入る場合があります。)できるだけ近隣に住んでいる方(すぐに駆けつけられる方)にお願いしてください。

協力員となる方には、上記をご理解いただいたうえで、必ず申請書に承諾印をもらってください。

合鍵について

緊急時対応のため、原則として、自宅の合鍵1個を事業者に預けていただきます。

申請からサービス利用までの流れ

  1. 高齢福祉課へ申請書を提出してください(お近くの各支所でもお預かりできます)。
  2. 事業者より設置日程について連絡があります。
  3. 事業者がご自宅に伺い、装置を設置します。

申請に必要なもの

  • 緊急通報装置貸与申請書
  • 承諾書(借家の場合のみ)
  • 同意書(他に世帯員がいる場合のみ)

自己負担額

  • 市民税所得割課税世帯:月額1,500円
  • 市民税非課税世帯及び市民税均等割のみ課税世帯:無料

注意点

電話代、電気代は別途個人負担となります。

毎年7月末に世帯の課税状況の見直しを行い、8月利用分より見直し後の自己負担額を適用します。

(年度中に課税状況等に変更があった場合は届出をしてください。届出のあった翌月から適用します。)

 

 

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お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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