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更新日:2023年12月15日

年末年始の児童手当の申請について

年末年始は市役所が閉庁になりますので、児童手当の申請が遅れないようお願いします。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

翌日から数え、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が申請期限となります。

 

申請の翌月分から児童手当を受給するための申請期限は下表のとおりです。

出生日・転出予定日 申請期限
令和5年12月14日から12月20日まで

令和6年1月4日(木曜日)

令和5年12月21日 令和6年1月5日(金曜日)
令和5年12月22日から12月25日まで 令和6年1月9日(火曜日)
令和5年12月26日 令和6年1月10日(水曜日)
令和5年12月27日 令和6年1月11日(木曜日)
令和5年12月28日 令和6年1月12日(金曜日)
令和5年12月29日から12月31日まで 令和6年1月15日(月曜日)
令和6年1月1日 令和6年1月16日(火曜日)
令和6年1月2日 令和6年1月17日(水曜日)
令和6年1月3日 令和6年1月18日(木曜日)
令和6年1月4日 令和6年1月19日(金曜日)

 

 

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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