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更新日:2021年5月18日

母子家庭等自立支援給付金事業

ひとり親家庭の母または父の就業や就学を支援するため、次の二つの事業を実施しています。

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の父または母が、指定した職業能力開発のための講座を受講する人に対して、受講終了後に費用の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。

ご希望の方は、必ず受講開始日前に市役所子ども福祉課にご相談ください。事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されません。

対象者

坂井市内に住所があり、次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父

  • 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められるものであること。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。

対象講座

雇用保険制度における教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)の指定講座

注:講座受講前に講座指定の申請が必要です。

支給額

対象講座の受講に要した受講料の60%に相当する額(下限は12,001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)を講座終了後に支給します。なお、雇用保険制度から支給された教育訓練給付金の額を差し引いた額(下限は12,001円)となります。

専門実践教育訓練給付金の受給資格者は、自立支援教育訓練給付金から給付する額が生じない場合があります。

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の父または母が就職する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、養成訓練の受講期間、高等職業訓練促進給付金を支給し生活の負担の軽減を図ります。また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

坂井市内に住所があり、次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父

  • 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
  • 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていないこと。

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など

支給額

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯 月額10万円(修業期間の最後の12ヶ月は月額14万円)
市民税課税世帯 月額7万500円(修業期間の最後の12ヶ月は月額11万500円)

申請月からの支給となり、さかのぼっての支給はできません。

高等職業訓練修了支援給付金

市民税非課税世帯 5万円
市民税課税世帯 2万5000円

 

いずれの給付金も事前相談が必要ですので、講座受講前に時間に余裕を持ってお問い合わせください。

 

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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