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更新日:2025年4月24日
丸岡バスターミナルは、丸岡地域における路線バス交通網の結節点であり、鉄道の通らない同地域において、最も重要な交通拠点です。しかし、周辺市街地は人口減少や高齢化、空き家の増加が進行しており、バス利用者も年々減少傾向となっているのが現状です。令和2年度に待合所のみであった既存バスターミナルの機能に、「交流機能」、「販売機能」を加えた施設へと再整備し、バスターミナルの利便性向上および賑わいを創出することを目的としています。また、国宝化を目指す丸岡城の最寄りの交通拠点でもあり、本バスターミナルを丸岡城への「まち歩き拠点」と位置づけ、導線上にある商店街との連携や空き家・空き店舗の利活用を通じ、地域住民および観光客の滞留を促すとともに、地域の魅力向上を図ります。本募集要項は、これらの事業目的を達成するため、丸岡バスターミナルにおいて、賑わい創出を担っていただく飲食テナントの運営事業者を募集します。
周辺には、旧丸岡町役場であった現在の坂井市役所丸岡支所や高椋コミュニティセンター、坂井市商工会丸岡支部など公的施設が多く、高椋コミュニティセンターでは、コロナウィルスの影響もありましたが、例年7万人以上の利用者があり、地域住民が集う施設や機能が集積されています。日本国内に現存する12の天守のひとつ「丸岡城」では年間30万人以上の観光客入込数があります。また、近年では丸岡城の国宝化を目指し、丸岡城ひいては地域の魅力を次世代へとつないでいくため、地域住民が主体となって「丸岡城天守を国宝にする市民の会」を立ち上げ積極的に活動を行うなど、住民主体によるまちづくりが活発な地域でもあります。
飲食テナントとして、法人、個人等で、継続して適正かつ確実に運営を行うことができる者とします。
次に掲げる項目にすべて該当することとします。
①:活用開始後に、活用が困難となった際に、内部の形状を変更した場合は原状復帰すること
②:その他のテナントの入居者と誠意を持って、円滑な関係性を築くことができること
③:契約締結後、速やかに運営開始ができること
④:長期にわたり運営すること
⑤:近隣住民、市民が利用できるとともに、広域からの集客力を兼ね備えた運営をすること
⑥:次の用途に係る運営はできません
ア:近隣に影響を与えるような異臭・煙及び騒音・振動を発生する用途
イ:危険物の取扱い・貯蔵・処理をする用途
ウ:消費者金融ならびに宗教活動・政治活動等を行う用途
エ:その他、市長ならびに施設管理者が適さないと判断した用途
次に掲げる者は活用提案者及びその構成員(以下、活用提案者等)となることはできません。
①:地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
②:申請時において、地方自治体から入札の参加者資格を取り消されている者
③:応募受付期間において、会社更生法に基づく更正手続開始の申立てまたは民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者
④:活用提案者等に破産者または禁固以上の刑に処せられている者がいる者
⑤:法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納している者
⑥:過去に行政処分または労働基準監督署からの是正勧告を受けている者
⑦:応募締切日以前6ヶ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者
⑧:活用提案者等が、次の各号のいずれかに該当する場合、または次の各号に掲げる者が、団体の経営に実質的に関与している場合
ア:暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ:暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ:暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ:自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
オ:暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
カ:暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ:暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
提出のあった運営提案は、施設管理者において書類審査とヒアリング(適宜)を実施し、下記の項目について総合的に審査を行い、候補者を選定します。
審査項目 | 審査内容 |
事業に対する理解度 | 事業の経営方針、経営理念 |
賑わい創出への意欲 | |
地域貢献や関係団体との連携 | |
事業の持続可能性 | 事業計画の内容、実現可能性 |
事業を実施できる経験および資金力の有無 | |
収支計画 | |
地元住民の利用が見込み |
①選定された運営事業者は施設管理者と建物賃貸借に関する契約を締結していただきます。
②賃貸借期間は、契約日から令和12年3月31日とします。
テナント内の内装工事および設備工事は、運営事業者の負担となります。
※給排水は床上接続、電気は壁面コンセント接続を想定しています。
テナント工事が完了し、供用を開始した後にかかる次の経費は運営事業者の負担となります。
項目 | 備考 |
備品・什器 | 運営に必要となる備品・什器等(保守点検・維持管理を含みます) |
テナントの使用料(家賃) |
運営事業者が坂井市または施設管理者と協定を締結し、定額を納付 テナントの家賃については(4)を参照 |
電気の使用料 |
運営事業者が坂井市または施設管理者と協定を締結し、定額を納付 小メーターにて管理 |
上下水の使用料 | |
プロパンガスの使用料 | |
電話の引き込み工事費・使用料 | 運営事業者が電話事業者と直接契約 |
インターネットの引込工事費・使用料 | 運営事業者がインターネットプロバイダと直接契約 |
各種保険・営業許可に係る経費 | 運営に必要となる保険料・営業許可経費 |
その他運営事業者の費用負担すべきもの | 券売機保守・維持管理・その他必要となる経費 |
今回募集するテナントは、次の1区画となります。
区割りについては、(5)をご確認ください。
テナント区画 | 階層 | 面積(平方メートル) | 建物の家賃(税込) | |
月額(円) | 年額(円) | |||
テナント② | 1F | 20.7 | 27,000 | 324,000 |
上記期間内に、応募書類を(一社)丸岡城天守を国宝にする市民の会「以下、市民の会」(丸岡バスターミナル交流センター事務所)まで、郵送または持参により提出してください。
事業内容、応募に関する質問については質問書様式【様式4】に記入の上、メールで問合せ下さい。
電話やファックスなど、様式以外の方法での質問は受け付けません。
書類による審査を行い、必要に応じてヒアリングを行います。
審査結果(合否通知)は、郵送にて応募事業者にお知らせします。
決定した応募事業者は運営候補者として、市民の会と事前協議を行います。
施設管理者(市民の会)と運営候補者の事前協議を行った後、運営事業者として施設管理者(市民の会)と協定書および賃貸契約の締結をします。準備期間中の建物の使用料(家賃)は免除とします。使用料の支払いは活用開始月より発生します。
応募に際しては、募集要項(PDF:670KB)を確認の上、該当する下記の書類を提出してください。
①エントリーシート【様式1】 5部
②収支計画書【様式2】 5部
③提案に関する資料等【任意様式】※エントリーシート以外にある場合 5部
④提案にかかる誓約書【様式3】 1部※印鑑は実印を押印
⑤<※法人の場合>決算書の写し(直近3ヶ年分) 1部
<※個人事業主の場合>確定申告書及び収支決算書の写し(直近3ヶ年分) 各1部
<※新規創業の場合>提案者の所得証明書(直近3ヶ年分) 各1部
令和7年5月23日(金曜日)午後5時必着
〒910-0242
福井県坂井市丸岡町西里丸岡第12号9番地3
一般社団法人 丸岡城天守を国宝にする市民の会
TEL:0776-50-3084(平日:午前8時30分~午後5時15分 土日祝日の問合せ等はできません。)
E-Mail:maruokabusta@vesta.ocn.ne.jp
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