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更新日:2026年8月4日
歴史的風致形成建造物は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」の規定に基づき、「坂井市歴史的風致維持向上計画(通称:歴史まちづくり計画)」に定める重点区域内における歴史的風致の維持及び向上のために、文化財に指定や登録された歴史的建造物だけでなく、保存を図る必要があると認められる建造物を指定する制度です。
※歴史的風致形成建造物の指定は、歴史的風致の維持向上を目的としているため、重要文化財等の指定とは異なり、建造物の現状変更の際の届出は必要となりますが、現状変更を規制するものではありません。
歴史的風致とは、「歴史まちづくり法」において「地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物およびその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義されています。
※活動と建造物は、約50年以上の歴史を有するものとされています。
歴史的風致形成建造物の指定の対象は、重点区域内における国指定文化財を除く歴史的建造物で、次のいずれかに該当する建造物とします。
① 建造物の形態・意匠又は技術が優れているもの
② 建造物として歴史性及び地域性、希少性の観点から保存が必要なもの
③ 町並み・集落の構成要素として歴史的風致の維持向上に資する建造物
① 文化財保護法第 57 条第 1 項に基づく国の登録有形文化財
② 福井県文化財保護条例第 4 条第 1 項に規定する福井県指定有形文化財
③ 福井県伝統的民家の保存および活用の推進に関する条例第 2 条に規定する伝統的民家(福井県伝統的民家認定制度)
④ 坂井市文化財保護条例第 4 条第 1 項に規定する坂井市指定文化財
⑤ 坂井市登録文化財規則第 2 条第 1 項に規定する坂井市登録文化財
⑥ 景観法第 19 条第1項に基づく景観重要建造物
⑦ その他、歴史的風致の維持及び向上に資するものとして坂井市長が特に認めたもの
坂井市では、重点区域の歴史的風致を形成する重要な構成要素となる歴史的建造物のうち、保全や整備が必要となる建造物を「歴史的風致形成建造物候補」として選定します。このうち、建造物の状況や所有者の意向等を総合的に判断して「歴史的風致形成建造物」として指定します。
※指定された際には、市から指定標識をお渡しします。
坂井市では、現在2件の建造物が歴史的風致形成建造物として指定されています。
詳細はこちら(歴史的風致形成建造物指定一覧)(PDF:237KB)
| 指定番号 | 指定名称 | 指定年月日 |
| 第1号 | 久保田酒造庭園 | 令和8年5月19日 |
| 第2号 | 酒井家住宅 | 令和8年5月19日 |
久保田酒造庭園(指定第1号)および酒井家住宅(指定第2号)を歴史的風致形成建造物として指定したことを記念し、それぞれの現地において、市長から所有者へ指定証および指定記念プレートを授与しました。

久保田酒造庭園

酒井家住宅
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