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更新日:2024年12月18日

市民税・県民税申告が必要かどうかのご案内

個人の市民税・県民税申告が必要かどうかのご案内です。それぞれの質問に対し、当てはまるものをクリックしてください。

【1】1月1日現在坂井市に住んでいましたか

坂井市に住んでいた(【2】へ)

 

坂井市以外に住んでいた(【B】へ)

 

市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されます

 

 

 

【2】前年中(1月1日から12月31日まで)に所得はありましたか

所得があった(【4】へ)

 

所得がなかった(【3】へ)

 

市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます

 

 

 

【3】税金上の控除対象配偶者または扶養親族ですか

「税金上の控除対象配偶者または扶養親族」とは、親族の確定申告、お勤め先の年末調整、公的年金等受給者の扶養親族等申告書において、配偶者または扶養親族として記載された人です。社会保険、健康保険上の扶養とは異なります。

 

はい、親族に扶養されています(【C】へ)

 

いいえ、誰にも扶養されていません(無収入の申告が必要です。申告書の書き方へ移動)

 

課税される所得がない方でも、所得証明書の発行、国民健康保険の軽減判定、介護保険料の算定などのために所得がなかったという申告が必要です。

 

 

 

【4】今年の確定申告をした、またはする予定ですか

今年の(前年分の所得にかかる)確定申告を既にした、またはする予定である(【C】へ)

 

今年の確定申告をしていない、する予定もない(【5】へ)

確定申告に関するお問い合わせ

三国税務署

〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)

記載方法などは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

 

【5】どのような所得がありましたか

給与所得のみ(【6】へ)

 

公的年金等に係る雑所得のみ(【7】へ)

 

遺族年金、障害年金、雇用保険などの非課税所得のみ(【3】へ)

 

上記以外の所得、または給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方ある(【A】へ)

 

 

 

【6】年末調整は済んでいますか。また、給与は1ヶ所のみですか。

年末調整済みの給与が1ヶ所のみ。または、2ヶ所以上あるが、前職分の給与も含めて年末調整をした(【7】へ)

 

年末調整をしていない給与が1ヶ所のみ(年途中で退職したなど)(【A】へ)

 

2ヶ所以上の給与がある(【A】へ)

 

 

 

【7】医療費控除や扶養控除など、追加したい控除はありますか

はい(【A】へ)

 

いいえ(【C】へ)

 

給与収入のみの場合930,000円以下、公的年金等収入のみの場合1,480,000円以下(65歳未満は980,000円以下)であれば、市民税・県民税が非課税のため申告は必要ありません。(控除を追加しても税額が変わりません)

 

 

 

【A】確定申告が必要です

確定申告をしていただく必要があります。

ただし、状況により確定申告が必要ない場合もあります。詳しくは税務署へお問い合わせください。

また、次に当てはまる人は確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税申告が必要です。

  1. 給与を1ヶ所から受けており、その他の所得(給与所得、退職所得以外)の合計額が20万円以下の人
  2. 給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整されていない給与の収入金額と、その他の所得金額との合計額が20万円以下の人
  3. 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人

市民税・県民税申告書の記入例

確定申告についてのお問い合わせ

三国税務署

〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)

記載方法などは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

 

【B】坂井市での申告は必要ありません

坂井市での市民税・県民税申告は必要ありませんが、1月1日(賦課期日)時点の住所地で申告が必要となる場合があります。詳しくは、賦課期日時点でお住まいだった自治体の課税担当課へお問い合わせください。

 

 

 

【C】市民税・県民税申告をしていただく必要はありません

提出された給与支払報告書・公的年金等支払報告書や、確定申告書をもとに市民税・県民税を計算するため、ご自身で申告する必要はありません。

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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