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更新日:2023年3月30日

保険税の確定・納付について

保険税の確定について

国民健康保険税は前年中の所得をもとに計算します。

そのため住民税が確定する6月以後に保険税が確定することとなります。

納付方法について

国民健康保険税の支払いには2種類あります。

  • 普通徴収(納付書支払い、または口座振替)
  • 特別徴収(年金天引き)

普通徴収

納付書支払い、または口座振替により年8回に分けて納付していただきます。

納期限

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月25日 1月31日 2月29日

 

〇納期限が土曜・日曜・祝日または振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。

特別徴収

世帯主の年金からの天引きにより年6回に分けて納付していただきます。

以下のすべての条件に当てはまる場合、年金天引きに切り替わります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上
  3. 世帯主の年金額が年18万円以上
  4. 国民健康保険税と介護保険料の合計が年金受給額の半分以上にならない

特徴納付

〇これまで、保険税を滞納することなく納付されている世帯は、手続きをすることにより、口座振替による納付方法に変更することが可能です。ただし、変更の手続き後、実際に年金天引きを停止するまでには数か月かかります。

〇年度途中に世帯主が後期高齢者医療制度へ移行する場合は、その年度は普通徴収となります。

納期限

仮徴収 本徴収
4月15日 6月15日 8月15日 10月15日 12月15日 2月15日

前年中の所得が確定し今年度の保険税が確定するまでは、以下の金額を天引きします。

  • 今年2月に年金天引きされていた方は2月と同額
  • 今年4月以降あらたに年金天引き開始となる方は前々年中の所得をもとに仮に算出した税額の6分の1の額を天引きします
    (仮徴収額決定通知書でお知らせします)

前年中の所得により、今年度の保険税が確定します。
この保険税から仮徴収額を差し引いた額が、3回に分けて年金から天引きされます。
(国民健康保険税納税通知書でお知らせします)

 

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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