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更新日:2023年1月18日

たばこ税について

たばこ税のあらまし
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

納税義務者は次のとおりです。

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

申告と納税

製造たばこの製造者等が、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を申告し、納めることになっています。

税率

平成30年度税制改正によるたばこ税関係法令の改正に伴い、段階的に税率が改正されます。

区分 期間 たばこの税率(1,000本につき)
国のたばこ税 県のたばこ税 市のたばこ税
紙巻たばこ
(旧3級品以外)
2018年9月30日まで 6,122円 860円 5,262円
2018年10月1日から 6,622円 930円 5,692円
2020年10月1日から 7,122円 1,000円 6,122円
2021年10月1日から 7,622円 1,070円 6,552円

 

ただし、旧3級品紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)に関しては、2019年10月1日から特例税率が廃止されます。

 

区分

期間

たばこの税率(1,000本につき)

国のたばこ税

県のたばこ税

市のたばこ税

旧3級品の
紙巻たばこ
2018年4月1日から

4,656円

656円

4,000円

2019年10月1日から
(特例税率廃止)

6,622円

930円

5,692円

2020年10月1日から
(特例税率廃止)

7,122円

1,000円

6,122円

2021年10月1日から
(特例税率廃止)

7,622円

1,070円

6,552円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加熱式たばこについて

加熱式たばこについては、重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式へ変更され、2018年10月より5年間かけて段階的に移行されます。

手持品課税について

税制改正に伴い、2018年10月1日から2021年までの各年(ただし2019年は旧3級品のみ)における10月1日午前0時現在において、たばこ販売業者(小売販売業者または卸販売業者)の方に対し、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売するために所持している場合には、たばこ税の課税(手持品課税)が行われます。

 

詳細は国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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