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更新日:2024年4月26日

外国人観光客受入環境整備事業補助金

坂井市外国人観光客受入環境整備事業補助金

外国人観光客が利用する店舗等において、施設案内等の外国語表記、無線LAN、キャッシュレス決済、多言語音声翻訳機器、一般型輸出物品販売場を開設するためにかかる経費について補助します。

目的

外国人観光客受入環境整備について支援することで、外国人観光客の満足度向上に繋げ、本市への外国人観光客の誘致を促進することを目的としています。

補助対象事業者

市内の宿泊事業者、観光事業者、飲食店営業者、商業施設運営者

ただし、下記のいずれかに該当する場合、補助金を交付しません。

(1)市税を滞納しているもの

(2)国又は地方公共団体が出資する法人

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所

(4)坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等

(5)その他補助金の交付が不適当であると市長が認めるもの

補助対象経費

  • 外国語表記(看板、メニュー、パンフレット、HPの作成)
  • 無線LAN
  • キャッシュレス決済
  • 外国語翻訳用機器
  • 免税対応

*消費税等は対象経費に含まれません。

詳細については、【別表1】のとおり

【別表1】

区分 第1欄

整備内容 第2欄

対象経費 第3欄

外国語表記

(1)施設の名称、種別及び営業案内を表示する看板等の設置

(2)施設利用者の誘導を目的とした案内表示等の設置

(3)施設内設備の利用方法、施設の概要、展示品等の説明を記した看板等の設置

製作費

工事請負費

翻訳費

物品購入費

外国語メニュー

(1)外国語の食事メニューの作成及び配備

翻訳費

印刷費

製作費

物品購入費

外国語ハ゜ンフレット

(1)施設をPRするための外国語ハ゜ンフレットの製作及び配布(合計500部以上作成する場合に限る)

製作費

印刷費

翻訳費

外国語ホームヘ゜ーシ゛

(1)施設をPRするためのホームヘ゜ーシ゛の製作

(2)外国人向けの宿泊予約サイトへの登録

製作費

翻訳費

登録料

無線LAN

(1)無線LANルーター機器本体の購入及び設置

(2)新規通信回線の開設

(3)施設内配線整備

(4)無線LAN設置に係る設計及び工事

物品購入費

工事請負費

キャッシュレス決済

(1)キャッシュレス決済(クレシ゛ットカート゛、電子マネーQRコート゛決済等)サーヒ゛ス端末の購入及び設置

(2)新規通信回線の開設

(3)施設内配線整備

物品購入費

工事請負費

ウェアラフ゛ル翻訳機、対面

翻訳機等の多言語音声翻訳システム機器

(1)多言語音声翻訳システム機器の購入及び設置

物品購入費

消費税免税

一般型輸出物品販売場を開設するために必要な以下の環境の整備

(1)免税電子手続機器(専用レシ゛等の決済端末、ハ゜スホ゜ートリータ゛ー、ハ゜スホ゜ートスキャナー、ソフトウェアなど)の導入

(2)決済用の新規回線の開設や配線整備

(3)免税対応を告知するための案内ツールの作成

物品購入費

工事請負費

製作費

 

対象基準については【別表2】のとおり

【別表2】

区分

対象基準

外国語表記

(1)風雨等で容易に破損しない作成物とする。

(2)外国語表記に対応するための新規設置または付け替え、張替え等を対象とする。

外国語メニュー

(1)料理写真の掲載や使用食材の表記等、外国人に分かりやすく、安心して利用できる内容とする。

(2)外国語メニューの配備について、外国人向けに表示するものとする。

(3)既存の外国語メニューの修正及び改訂に係る経費は対象外とする。

外国語ハ゜ンフレット

(1)施設名称、種別、連絡先、営業時間、料金(目安を含む)等、外国人に必要な情報を明記する。

(2)既存ハ゜ンフレットの増刷及び改訂に係る経費は対象外とする。

外国語ホームヘ゜ーシ゛

(1)既存の外国語ホームヘ゜ーシ゛の修正及び改訂に係る経費は対象外とする。

無線LAN

(1)施設利用者が無料で利用できるものとし、安全に利用できるよう対策を講じるものとする。

(2)利用ができることを外国人向けに表示するものとする。

(3)新規設置を対象とし、既存の機器の交換及び更新に係る経費は対象外とする。

(4)利用エリアを拡大するために、新たな機器を設置する経費は対象とする。

キャッシュレス決済

(1)キャッシュレス決済ができることを外国人向けに表示する。

(2)既存機器の増設交換及び更新にかかる経費は対象外としないが、新たな決済手段の導入等にかかる費用については対象とする。

ウェアラフ゛ル翻訳機、対面翻訳機等の多言語音声翻訳システム機器

(1)付属品は対象外とする。

(2)既存機器の更新に係る経費は補助対象外とする。

消費税免税

(1)観光庁に免税店シンホ゛ルマークの使用許可を得て、外国人利用者に向けに表示する。

(2)既存機器の更新に係る経費は補助対象外とする。

補助対象金額

  • 補助対象経費の1/2以内(限度額10万円)
  • 1事業者につき1回限りとする
  • 市補助金は1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

(例)補助対象経費が23,100円の場合、市補助金額11,000円、自己負担額12,100円

申請方法

事前に観光交流課までメール等(kankou@city.fukui-sakai.lg.jp)でご連絡ください。

申請書等の提出書類については、下記の通りです。様式はこちら(ワード:83KB)をご利用ください。なお、予算額に達し次第事業終了となりますので、ご了承ください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 見積書
  • 市の滞納がないことの証明書
  • 営業の許可を受けていることを証する書類の写し(宿泊事業者、飲食店営業者に限る。)
  • 一般型輸出物品販売場の許可証の写しまたは許可取得のための税務署への許可申請書類の写し(消費税免税店開設にかかる補助申請がある場合に限る。)

実績報告

事業が完了しましたら、速やかに報告書等をご提出ください。内容について事前に観光交流課まで、メール等でご連絡いただけますと審査が円滑に進みます。様式等は、こちら(ワード:88KB)をご利用ください。

報告書等の提出書類については、下記のとおりです。

  • 補助金等実績報告書
  • 事業完了報告書(様式第3号)
  • 収支決算書(様式第4号)
  • 事業施行後の写真又は成果品
  • 補助対象経費の領収書の写し
  • その他市長が必要と認める書類
  • 補助金等交付請求書(様式第12号)

申込先

〒919-0592

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

坂井市役所産業政策部観光交流課

Mail:kankou@city.fukui-sakai.lg.jp

TEL:0776-50-3152

FAX:0776-68-0440


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お問い合わせ

観光交流課

電話番号:0776-50-3152 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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