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更新日:2026年4月15日

申請手続きの流れ(賃貸の場合)

申請手続きの流れ(賃貸の場合)

原則として今年度中に申請・実績報告・請求が必要です。

ただし、今年度中に住宅費用の支払額が補助上限額に達しない場合は、翌年度に限り引き続き補助を受けることができます。交付申請後に資格認定申請書をご提出ください。

(1)事前相談

補助申請を希望する方は、事前に結婚応援課までご相談ください。

その際、ご夫婦の所得がわかるもの、賃貸借契約書などの関係書類をお持ちいただけるとより詳細なご案内ができます。

(2)交付申請

下記必要書類をご用意の上、直接お持ちいただくか郵送でご提出ください。

窓口にて申請される方は、印鑑(認め印可)もご持参ください。

共通

1.坂井市新婚世帯住宅応援事業補助金交付申請書(様式第1号)

2.誓約書兼同意書(様式第2号)※夫婦の自署が必要です

3.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

4.直近の夫婦双方の所得証明書

 ※4~5月に申請される場合、令和7年度(令和6年分)の証明書

 ※6~3月に申請される場合、令和8年度(令和7年分)の証明書

5.賃貸借契約書

 ※夫婦双方の氏名が記載されていることが必要になります。記載されていない場合は、契約変更いただくか、居住証明書をご準備ください。

6.共家事チェックリストの実施

 下記リンクから共家事チェックリストを実施してください。

 「共家事チェックリスト」はコチラから(外部サイトへリンク)

奨学金を返済している場合

7.貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

(所得証明書の証明期間と同一期間の返済額が確認できること)

住宅手当を受けている場合

8.住宅手当支給額のわかる給与明細書等

 

(3)審査

申請内容の審査を行います。不備、不足がある場合は、補正や書類提出をお願いすることがあります。

(4)決定通知

審査の結果、交付の可否が決定しましたら、決定通知書にて通知します。

(5)資格認定申請(今年度中に住宅費用の支払いが補助上限額に達しない場合)

今年度中に住宅費用の支払いが補助上限額に達しない場合、次年度も引き続き補助を受けるためには資格認定申請が必要です。なお申請後、認定の可否が決定しましたら、資格認定書にて通知します。

今年度中に住宅費用の支払いが補助上限額に達しない場合 1.坂井市新婚世帯住宅応援事業資格認定申請書(様式第3号)

(6)実績報告

次に該当したときは、令和9年3月31日までに下記必要書類をご用意の上、直接お持ちいただくか郵送でご提出ください。

住宅費用の支払いが補助上限額に達したとき

・支払っている住宅費用が令和9年3月31日までに補助上限に達しないとき

窓口にて申請される方は、印鑑(認め印可)もご持参ください。

共通

1.坂井市新婚世帯住宅応援事業補助金実績報告書(様式第5号)

2.住居費の支払い証拠書類(領収書および内訳書)

住宅手当を受けている場合

3.住宅手当支給証明書(様式第6号)

(7)審査

内容の審査を行います。不備、不足がある場合は、補正や書類提出をお願いすることがあります。

(8)確定通知

審査の結果、交付額等が決定しましたら、確定通知書にて通知します。

(9)請求

窓口にて申請される方は、印鑑(認め印可)もご持参ください。

共通

1.補助金等交付請求書(様式第12号)

2.振込先口座のわかる通帳(申請者の口座に限る)

(10)振込み

請求から約1か月以内に指定の口座に振り込みます。

 

※今年度中に住宅費用の支払いが補助上限額に達しない方は、令和10年4月以降以下の手続きも必要です。

(11)繰り越し申請

令和8年4月1日以降すみやかに、下記必要書類をご用意の上、直接お持ちいただくか郵送でご提出ください。

共通

1.坂井市新婚世帯住宅応援事業補助金交付申請書(様式第1号)

2.誓約書兼同意書(様式第2号)

 ※夫婦の自署が必要です

3.賃貸借契約書

 ※夫婦双方の氏名が記載されていること

住宅手当を受けている場合 4.住宅手当支給額のわかる給与明細書等

(12)審査

申請内容の審査を行います。不備、不足がある場合は、補正や書類提出をお願いすることがあります。

(13)決定通知

審査の結果、交付の可否が決定しましたら、決定通知書にて通知します。

(14)実績報告

住宅費用の支払いが補助上限額に達したとき下記必要書類をご用意の上、直接お持ちいただくか郵送でご提出ください。

共通

1.坂井市新婚世帯住宅応援事業補助金実績報告書(様式第5号)

2.住居費の支払い証拠書類(領収書および内訳書)

住宅手当を受けている場合

3.住宅手当支給証明書(様式第6号)

(15)審査

申請内容の審査を行います。不備、不足がある場合は、補正や書類提出をお願いすることがあります。

(16)確定通知

審査の結果、交付額等が決定しましたら、確定通知書にて通知します。

(17)請求

窓口にて申請される方は、印鑑(認め印可)もご持参ください。

共通

1.補助金等交付請求書(様式第12号)

2.振込先口座のわかる通帳(申請者の口座に限る)

(18)振込み

請求から約1か月以内に指定の口座に振り込みます。

 

申請期限

令和9年3月31日
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よくあるご質問(Q&A)

住宅費用を口座振替で支払ったので領収書がない場合はどうすればよいですか。

領収書の代わりに、通帳の写しやWEB明細、振込明細書による提出も可能です。

ただし、支払者氏名(口座名義人)や支払日、支払先、金額が確認できる内容が必要です。振替や振り込みが確認できる通帳の写しなどを提出してください。また、支払内容が家賃関係である事が明確に分かることが必要となりますので、ご注意ください。

賃貸借契約書に夫婦2名の名前が記載されていない場合はどうすればよいですか。

契約変更をして契約書を修正いただくか、居住証明書を発行してもらってください。

 

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お問い合わせ

結婚応援課

電話番号:0776-50-3018 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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