らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2025年4月8日

地方就職学生支援金

概要

坂井市への定住促進等を図るため、福井県で働き、東京圏から移住される見込みの大学生を対象に、就職活動に係る交通費(地方就職学生支援金)を支給します。

お気軽にお問い合わせください。

 

支給対象者

申請時点で、以下(1)と(2)の要件に該当している方。

(1)転入等に関する要件

次のすべてを満たすこと。

都内に本部がある大学(大学院含む)※1で、条件不利地域※2を除く東京圏※3に所在するキャンパスに4年以上在学し、卒業していること。

在学中の場合は、卒業する見込みであること。

 (参考) 対象大学・学部一覧

大学の卒業年度において、条件不利地域を除く東京圏に継続して在住していること。

坂井市に転入していること。

在学中の場合は卒業後に要件を満たす企業等に就職し、坂井市に転入する意思があること。

卒業日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

在学中の場合は就業開始予定日前1年以内であること。

申請日、転入日、要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上継続して坂井市に居住する意思があること。

在学中の場合は転入日、要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上継続して坂井市に居住する意思があること。

暴力団等の反社会的勢力でない、または反社会的勢力と関係を有する者でない。
日本人である、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

※1 短期大学、高等専門学校、専修学校は対象外。

※2 条件不利地域に該当する市町村は表1のとおり

※3 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(表1)東京圏の条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

(2)就職に関する要件

次のすべてを満たすこと。

東京圏以外の道府県または東京圏の条件不利地域に所在する企業に、卒業日から1年以内に就職していること。

在学中の場合は当該企業に就職することが10月1日以降に内定していること。

勤務地が福井県内に所在すること。
就職先が風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
就職先が暴力団等の反社会的勢力でない、または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
就職先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
就職先で経営を担う者(代表者や取締役)が3親等以内の親族でない。

所定労働時間が週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。

在学中の場合はその見込みであること。

福井県への勤務地限定型社員※1として採用されていること。

在学中の場合はその見込みであること。

 

※1 これに限らず、勤務地が福井県内のみである場合も含みます。なお、坂井市からの転出を要す転勤の可能性がある場合は、申請要件を満たしません。

 

対象となる交通費

在学中、就職先に係る就職活動等に要した1回分の往復交通費を対象とします。

※公共交通機関を利用した場合に限ります。

※受験時に就職先から交通費支給があった場合、往復交通費から支給額を控除します。

 

支援金額

前述の往復交通費の2分の1の額(上限15,000円)

※申請は1人1回のみです。

 

申請時期

内定日から令和8年2月27日(金曜日)まで。

 

申請方法

次の書類を、持参または郵送で「移住定住推進課」へご提出ください。

郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。

 

交付申請書兼請求書(ワード:29KB)(様式第1号)

卒業証明書

在学中の場合は在学証明書

転入元の住所を確認できる書類の写し

 

(住民票を東京圏に異動して進学した場合)

  • 住民票の除票

 

(住民票を異動せず進学した場合)

以下のいずれか

  • 居住物件の賃貸借契約書と卒業年度の半年分の家賃支払い履歴が確認できるもの
  • 卒業年度の半年分の公共料金領収書

在留資格を確認できるもの

※外国人である場合のみ

就業又は内定証明書(ワード:23KB)(様式第2号)

※就職先に証明してもらうこと。

交通費の領収書等、支払ったことが分かる書類

※原則、就職活動当日、または前後1日に支払ったものを対象とします。

写真付き身分証明書の写し
振込先の通帳の写し

 

(注意)必ずご確認ください【返還について】

次の要件に該当する場合、支援金の全額または半額を返還していただきます。
 

全額返還

申請にあたって、虚偽の申請等をしたことが判明した場合
在学中に申請する場合で、申請日※1から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

在学中に申請する場合で、申請日から1年以内に坂井市に転入しなかった場合

※申請時に既に坂井市に住民票がある場合を除く。

要件を満たす就業先を、就業開始日から1年以内に辞した場合

※退職日から3か月以内に要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。

申請日、転入日(坂井市に住民票がある状態で大学に通学している場合は居所の移動日。以下同じ。)又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に坂井市から転出した場合

 

※1 書類に記載の日付ではなく、書類を坂井市が受領した日をいいます。

 

半額返還

申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日から3年以上5年以内に坂井市から転出した場合

 


 

お問い合わせ

移住定住推進課

電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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