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更新日:2025年8月21日

【坂井ほや丸】デザイン利用申請について

坂井ほや丸のデザイン申請について

ほや丸デザイン利用

坂井ほや丸のデザイン利用料は「無料」です。

手順や要件をご確認のうえ、申請ください。

手順 ※スタイルガイドを持っている方は1,2を省略することができます

1.デザインの相談(申請者→坂井市)

制作予定のものを、坂井市移住定住推進課(iju@city.fukui-sakai.lg.jp)までご相談ください。

メールタイトル:坂井市公式キャラクターデザイン利用の相談(申請者名)

例:グッズ・ノベルティ/飲食物/広報用印刷物(チラシ・ポスター) など

2.スタイルガイドの提供(坂井市→申請者)

スタイルガイドを提供します。

 

3.坂井市公式キャラクターデザイン利用申請(申請者→坂井市)

発注前(デザインの修正が可能なタイミング)の「企画書(商品イメージ、写真、印刷原稿等)」を制作し、下記Logoフォームより申請してください。

【坂井ほや丸】デザイン利用申請(外部サイトへリンク)

 

以下のいずれかに該当するときは上記の申請を省略できます。確認のみ必要のため、「企画書(商品イメージ、写真、印刷原稿等)」のみメールで提出してください。(販売目的での利用する場合を除く)

(1)国、地方自治体及びそれに準ずる者が利用するとき。

(2)保育所等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校が利用するとき。

(3)報道機関が報道又は広報の目的で利用するとき。

(4)市又は市教育委員会の後援若しくは共催の承諾を受けた事業に利用するとき。

(5)著作権法(昭和45年法律第48号)第30条の規定による私的利用の範囲に該当するとき。

(6)その他市長が特に認めるとき。

また、お仕事依頼書を提出された方につきまして、そのお仕事に関する広報物の申請は省略できます。

 

4.審査(坂井市⇔申請者)

利用が適当でない場合、デザイン案を修正していただきます。

 

5.承認または坂井市公式キャラクターデザイン利用承認通知書の通知(坂井市→申請者)

利用が適当と認められる場合、承認します。

また、3.の申請をした申請者に、坂井市公式キャラクターデザイン利用承認通知書を通知します。

※印刷物や広報物(チラシ・ポスターなど)は利用承認通知書を省略する場合があります。

 

以下の遵守事項ならびにスタイルガイドを遵守してください。

遵守事項(抜粋)

(1)デザインを利用する対象物の完成品を速やかに市長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(2)利用するデザインは、市が定めたデザイン又は利用者が新たに書き起こすデザインとすること。

(3)物品本体、タグ、パッケージ等の適切な位置に、坂井ほや丸が市の著作物であることを示すクレジットを表示すること。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(4)~(8)省略

 



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お問い合わせ

移住定住推進課

電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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