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更新日:2023年7月29日

坂井市に転入後、前の自治体で発行された新型コロナワクチン接種クーポン券は使えますか。

質問

坂井市に転入後、前の自治体で発行された新型コロナワクチン接種券は使えますか。

回答

転入した場合、前の自治体で発行された接種券は使用できません。接種を希望する場合は、坂井市において、接種券の新規発行の手続きをお願いいたします。詳細は関連ページ枠内のリンクをご確認ください。

お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0120-567-607 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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