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更新日:2024年6月10日
航空法が改正され、無人航空機(ドローンやラジコン機等)の飛行ルールが定められました。(平成27年12月10日施行)
(なお、坂井市都市計画課にて管理している公園につきましては、個人での無人航空機の飛行については禁止としております。【公園の利用について参照】その他坂井市で管理している施設等につきましては、各所管課にて対応いたします。)
※国重要文化財丸岡城、霞ヶ城公園および関連施設周辺での 「小型無人機(ドローン)の飛行」および「小型無人機(ドローン)を用いた撮影」は原則禁止です。文化財の保護、観光客および周辺住民等への安全上、またプライバシーの保護の観点から禁止としておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
※東尋坊については東尋坊まちづくり株式会社(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
無人航空機をご利用の皆様は、無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させてください。また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加え、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
無人航空機の飛行ルールの概要は、以下のとおりです。
上記のルールによらず無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可または承認を受ける必要があります。
航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
無人航空機の飛行ルールに関する詳細
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