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心から、笑顔になれるまち坂井市
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更新日:2023年1月18日
坂井市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「坂井市導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日に国の同意を得ました。事業者がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を取得することで、取得設備にかかる固定資産税の特例等の支援を受けることが可能となります。
先端設備導入計画の根拠法が移管されました。
令和3年6月16日付けで、先端設備導入制度の根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。これに伴い申請様式が変更になりますのでご注意ください。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。
詳細は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、以下の記載事項を参照のうえ、申請してください。
(注意!!)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項 | |
---|---|---|
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
|
その他要件 |
|
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間0(ゼロ)に軽減 |
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
(注意!!)先端設備取得後の認定は受けることができません。
1.事業所にて「先端設備等導入計画」の計画策定を行う
↓
2.認定経営革新等支援機関で策定した先端設備等導入計画の事前確認を受け「確認書」を入手する
↓
3.導入する設備について、工業会から「生産性向上要件証明書」を入手する
↓
4.坂井市産業政策部商工労政課へ申請し、審査を経て認定書の交付を受ける
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 | 3年間、4年間、5年間の計画であること |
(2)労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【注1】3年計画=9%以上、4年計画=12%以上、5年計画=15%以上 【注2】労働生産性の算定式 |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 【機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、 ソフトウェア、事業用家屋、構築物】 (注意!!)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります |
計画内容 |
|
項目 | 内容 |
---|---|
対象地域 | 坂井市内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種及び事業を対象 【注意】ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る業種及び事業を除く |
先端設備等導入計画の期間 | 認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性向上の目標 | 事業者の労働生産性が年率3%以上向上することが必要 |
先端設備等の種類 | 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 (注意!!)直接商品の生産、販売、役務の提供の用に供するものに限る (注意!!)固定資産税の特例を受けられる設備等はさらに一定の条件が加わる |
その他 |
|
提出書類
2-1.導入計画(ワード:21KB)
2-2.導入計画(建物)(ワード:21KB)【注1】※導入計画に事業用家屋を記載する場合はこちらを使用
3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:26KB)【注2】
5.委任状(ワード:13KB)※申請者の代表者以外が申請書を提出・受領する場合に提出
6.生産性向上要件証明書(ワード:36KB)※固定資産税の特例措置を受ける場合。下記参照
【注1】事業用家屋について
以下の全ての要件を満たす必要があります。
・先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること
・新築の家屋であること
・家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす設備等が一体となって設置されること
・設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること
・設置される先端設備が中小企業者の生産性向上に特に不可欠であること
・事業用家屋が当該先端設備を稼働させるために取得または建設されること
・事業用建物の建設等の設備投資が中小企業者の労働生産性の向上に寄与するものであること
また、提出書類として別途、以下の書類を提出してください。
・建築確認済証の写し
・建物の見取り図の写し
・先端設備の購入契約書の写し
【注2】先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)について
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関等(通称:認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。
まず、先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関等に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。
また、確認にあたり、財務諸表や雇用者名簿などの提出を求められる場合があります。
固定資産税の特例措置を受けるには、工業会から発行される「生産性向上要件証明書」が必要となります。
「生産性向上要件証明書」が無くても「先端設備等導入計画」の認定は受けられますが、その場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(翌年1月1日)までに、「生産性向上要件証明書」の写しのほかに「先端設備等に係る誓約書」を提出してください。
提出書類
9.中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る
生産性向上要件証明書(工業会証明書)(ワード:36KB)の写し【注3】
〇認定申請時に工業会証明書を添付せず、後日提出する場合は、下記の書類も提出してください。
10-1.先端設備等に係る誓約書(ワード:21KB)
10-2.先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB)※導入計画に事業用家屋を記載する場合はこちらを使用
【注3】工業会証明書について
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は、先端設備等の対象要件を証する書類として、工業会証明書の添付が必須となります。
工業会証明書は、設備メーカーを通じて入手してください。
先端設備等導入計画の申請・認定までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
補助金の優先採択を検討されている場合は、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
「工業会証明書」は、原本を申請者で保管し、写しを提出してください。
【注4】所有権移転(外)リースの場合について(設備の利用者と固定資産税負担者が異なる場合)
提出書類として別途、以下の書類を提出してください。
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
提出書類
11.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:18KB)
12-1.導入計画(ワード:21KB)
12-2.導入計画(建物)(ワード:21KB)【注1】※導入計画に事業用家屋を記載する場合はこちらを使用
※変更箇所に下線を引いてください
13.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:26KB)【注2】
15.委任状(ワード:13KB)※申請者の代表者以外が申請書を提出・受領する場合に提出
16.前回の先端設備等導入計画認定書の写し(1枚目)
〇導入する先端設備等を変更しかつ固定資産税特例の措置の対象設備を計画に記載する場合は、下記の書類も提出してください。
17.生産性向上要件証明書(ワード:36KB)の写し【注3】
〇認定申請時に工業会証明書を添付せず、後日提出する場合は、下記の書類も提出してください。
18-1.変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード:21KB)
18-2.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:19KB)※導入計画に事業用家屋を記載する場合はこちらを使用
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じます。該当となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえ申告ください。
申告期限…取得した翌年の1月31日
(毎年1月1日現在の資産の所有となります。例えば、令和3年中に対象設備を取得した場合は、令和4年1月がご提出時期です。)
提出先…財務部課税課 固定資産税係
(先端設備等導入計画の申請先と固定資産税(償却資産)の申告先は異なりますのでご注意ください。)
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