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更新日:2023年8月10日

工場立地法に基づく届出について

届出手続

1)届出の対象となる工場(特定工場)

対象業種

製造業(物品の加工修理業を含む)
電気供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電施設は除く)ガス供給業、熱供給業
日本標準産業分類(外部サイトへリンク)によります

対象工場

敷地面積(PDF:115KB) 9,000平方メートル以上または
建築面積(PDF:115KB) 3,000平方メートル以上の工場
※建築面積には事務所、倉庫など、すべての面積が含まれます

2)届出が必要な場合

(1)特定工場の新設をしようとする場合

(2)敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合

(3)既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合

3)変更の届出が必要な場合

(1)下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合

  • 日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
  • 準則に示す生産施設(PDF:115KB)面積率等が変わるとき

(2)敷地面積が増加または減少する場合

(3)建築面積が増加または減少する場合

(4)生産施設の増設、スクラップ&ビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、または建築物の変更はないが、(1)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合

  • これらの場合は生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出は必要です

(5)緑地、環境施設の面積が減少する場合

  • 緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要です。

4)その他の届出が必要な場合

(1)届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地が変更となる場合

  • 社長、工場長の氏名のみの変更の場合は届出不要です

(2)特定工場全部を譲り受ける場合

  • なお、一部の譲り渡し等は変更届出、一部の譲り受け等は新設届出が必要となります

5)届出が不必要な場合

(1)生産施設の撤去のみを行う場合

  • すべての生産施設を撤去する場合、廃止届出が必要となります

(2)生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更が無いまたはある場合でも修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満のとき

(3)既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合

(4)緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合

工場立地に関する準則(基準)

生産施設

敷地面積の30~65%以下(業種により異なる)(PDF:66KB)

緑地

敷地面積の20%以上(全業種一律)

環境施設

敷地面積の25%以上(緑地を含む、全業種一律)

(注意)緑地を含む環境施設は敷地周辺に15%以上配置しなければなりません

届出書の提出先および部数

  1. 届出書の提出先 坂井市役所産業政策部商工労政課
    〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
    電話 0776-50-3153
  2. 提出部数 2部

届出書の提出期限

工事着工の90日前までに提出してください。ただし、準則等に適合し立地地域の自然条件、立地条件からみて特に問題が無いと認められる場合には、申請により期間を短縮することができます(特定工場の新設やそれと同規模以上の増設を除きます)

届出様式

様式のダウンロードはこちらから⇒届出様式一覧へ

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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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