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更新日:2021年3月15日

水道契約の定型約款について

水道をご利用になる方へ

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市においては、水道給水契約の条件等を定めた「坂井市水道事業給水条例」と「坂井市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたるものになります。

関連ファイルからご確認ください。

 

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お問い合わせ

上下水道課

電話番号:0776-50-3130 ファクス:0776-67-2956

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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