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更新日:2020年1月14日

給水装置・排水設備の工事に伴う届出について

新築、リフォームなどで、給水装置・排水設備の工事(新築、増築、改造、撤去等)を行う場合は、工事着手前に下記の届出注意1が必要となります。無届による工事は、坂井市水道事業給水条例及び下水道条例により行政処分の対象となりますのでご注意ください。

なお、工事にあたっては坂井市の指定[給水装置・排水設備]工事事業者”だけが、その施工を許可されており、他の事業者が工事をすることはできません。

 

注意1:坂井市給水装置工事申請書、排水設備計画(変更)確認申請書など
(関連ページ「各種申請書等様式」を参照してください)

 

 

お問い合わせ

上下水道お客さまセンター

電話番号:0776-50-3131 ファクス:0776-67-2955

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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