個人情報保護制度について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
坂井市では、法に基づき、個人情報の適正な取り扱いを行うための措置を講じて、公正で信頼できる市政の推進を目指しています。
個人情報について
氏名、住所、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。
市は次のことを守り、市民の皆さんの個人情報を保護します。
- 収集の制限
・目的達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法で収集します。
- 適正な管理
・法令に基づく場合を除き、個人情報を利用目的以外の目的のために利用や提供はしません。
・特に必要があって、個人情報を目的以外に利用し、又は外部に提供する場合は、法に基づき適正に取り扱うよう求めます。
・漏えいやき損の防止など適正な管理に努めます。
・正確で最新の個人情報に保ちます。
・保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去します。
- 職員等の責務
・職員、職員であった者、個人情報を取り扱う事務の委託を受けて従事している者、従事していた者等は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。
自分の個人情報について、次の権利を行使できます。
- 開示請求権(法第76条)
(1)すべての人は、市が保有する自分の個人情報について開示請求ができます。
(2)開示請求された個人情報は、原則として開示されますが、法律により開示できない情報や第三者の権利や公共の利益を損なうおそれのある情報などは、開示できない場合もあります。
保有個人情報開示請求書(Word:111KB) 保有個人情報開示請求書(PDF:92KB)
※開示請求の手数料は無料ですが、写し(コピー)の交付を希望される場合は、コピー代金がかかります。また、郵送による写しの交付を希望される場合は、この他に郵送料がかかります。
- 訂正請求権(法第90条)
開示決定を受けた自分の個人情報の内容が事実と違うときは、その訂正(追加又は削除を含む)を請求できます。(事実と違うことを証明する書類などの提出が必要となります。)
保有個人情報訂正請求書(Word:103KB) 保有個人情報訂正請求書(PDF:102KB)
- 利用停止請求権(法第98条)
開示決定を受けた自分の個人情報の内容が、「収集の制限」や「利用及び提供の制限」の規定に違反して取り扱われているときは、市に対してその利用の停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。
保有個人情報利用停止請求書(Word:106KB) 保有個人情報利用停止請求書(PDF:107KB)