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更新日:2022年10月13日

公益通報(外部通報)

公益通報とは

 公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。
 通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
 公益通報者保護法の施行に伴い、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、坂井市が通報先となるものについて、下記のとおり通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。

 

さらに公益通報制度を詳しく知りたい方は、下記消費者庁ホームページをご覧ください。

対象となる通報

事業者の法令違反
 勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、坂井市が処分等の権限を有するものが対象です。

  • 消費者庁ホームページ公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(外部サイトへリンク)にて通報先等を検索することができます。
  • 本市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関などをご案内させていただきます。
  • 市の事務事業または職員等に関する法令等違反等に関する通報は、職員課が窓口となります。

通報できる方

事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、退職者(退職後1年以内)、役員

公益通報に必要な情報

通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。

  • 通報者の氏名
  • 通報者の連絡先
  • 法令違反をしている勤務先(会社等の名称、住所等)
  • 法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか
  • 法令違反行為を客観的に証明できる資料

通報窓口

総務課または通報内容に関して処分等の権限を有する課等

※坂井市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。

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お問い合わせ

総務課

電話番号:0776-50-3010 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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