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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2022年10月13日
公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。
通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
公益通報者保護法の施行に伴い、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、坂井市が通報先となるものについて、下記のとおり通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。
さらに公益通報制度を詳しく知りたい方は、下記消費者庁ホームページをご覧ください。
事業者の法令違反
勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、坂井市が処分等の権限を有するものが対象です。
事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、退職者(退職後1年以内)、役員
通報に適切に対処するため必要となりますので、できる限り次の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
総務課または通報内容に関して処分等の権限を有する課等
※坂井市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。
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