らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > マイナンバー > 情報連携を行う独自利用事務について

ここから本文です。

更新日:2019年6月3日

情報連携を行う独自利用事務について

届出書等の公表

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)に係る情報連携について、以下のとおり公表します。

独自利用事務とは

当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

坂井市が行う独自利用事務

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

 

執行機関 届出番号 事務名 担当課 届出書 根拠規範
市長 1 重度障害者(児)医療費助成に関する事務 社会福祉課 届出書(PDF:145KB)

坂井市重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(PDF:183KB)

市長 2 ひとり親家庭等医療費助成に関する事務 子育て支援課 届出書(PDF:148KB) 坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(PDF:176KB)
市長 3 ひとり親家庭等医療費助成に関する事務 子育て支援課 届出書(PDF:149KB) 坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(PDF:176KB)
市長 4 重度障害者(児)医療費助成に関する事務 社会福祉課 届出書(PDF:158KB) 坂井市重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(PDF:183KB)

 

情報連携とは

マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間のやり取りを効率化するとともに、住民の負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務課

電話番号:0776-50-3010 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?