らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年4月28日

臨時運行許可申請

臨時運行許可について

自動車は『道路運送車両法』及び『自動車損害賠償保障法』の規定により、運行要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。
臨時運行許可制度は、その運行要件を満たしていない自動車でも、行政庁の許可を受けることにより特例的に運行できる制度です。

許可される運行の目的

【次に掲げる回送の場合】
新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、予備検査、試運転、販売、車両整備、再封印、自動車登録番号標の再交付手続き

申請に必要なもの
  1. 自動車臨時運行許可申請書(窓口備付)
  2. 顔写真付きの本人確認書類
  3. 印鑑(署名があれば押印不要)
    ※法人の場合は代表者印が必要です
  4. 自動車を確認する書類の原本(自動車検査証、登録抹消証明書、自動車検査証返納証明書など自動車の同一性が確認できる書類)
    ※コピーでも可
  5. 自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書の原本
    ※運行期間内に有効なもの
  6. 手数料750円(1許可)
申請受付

原則として運行当日の午前8時30分から午後5時15分

休日に運行する場合は直前の平日の午後3時から午後5時15分

運行期間

運行の目的及び経路により必要最小限の日数(最大5日以内)

【注意】原則として県内の運行は1日

その他

不正な手段により臨時運行の許可を受けたときや、ナンバー及び許可証を5日以内に返納しないときなど、罰則の対象となります。
正しく使用し、期限までに返納してください。

本人確認書類とは…運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)やパスポートなど官公庁発行の写真入りの身分証明書(有効期限内のもの)です。

申請窓口および問合せ先

本庁市民生活課または各支所

よくあるご質問

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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