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更新日:2026年7月6日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度について詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書を、圧着ハガキまたは封書にて送付しています。通知は令和7年5月26日時点の戸籍情報で作成されています。
坂井市に本籍のある人には、令和7年7月31日(一部は8月4日以降順次)に発送しました。
届出の期間は、令和8年5月25日までで終了しています。
振り仮名の届出をしていない方は、令和8年5月26日以降※順次、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※坂井市本籍の方は、令和8年11月に記載予定です。
※坂井市以外が本籍の方の振り仮名の記載スケジュールは、各本籍地の戸籍担当窓口に直接ご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票へ振り仮名が記載されます。
氏名の振り仮名を変更したい場合、振り仮名の変更の届出を行う必要があります。
・振り仮名の届出をしていない場合:一度に限り家庭裁判所の許可無く、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
・振り仮名の届出や出生届、その他の届出により戸籍に振り仮名が記載された場合:家庭裁判所の許可が必要となります。
坂井市振り仮名専用ダイヤルは終了いたしました。
当市へのお問い合わせは市民生活課(0776-50-3030)までお願いいたします。
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