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更新日:2026年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度について詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書を、圧着ハガキまたは封書にて送付しています。通知は令和7年5月26日時点の戸籍情報で作成されています。
坂井市に本籍のある人には、令和7年7月31日(一部は8月4日以降順次)に発送しました。
届出の期間は、令和8年5月25日までで終了しています。
振り仮名の届出をしていない方は、令和8年5月26日以降※順次、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※坂井市本籍の方は、令和8年11月に記載予定です。
この方法により戸籍に振り仮名が記載された場合、一度に限り、家庭裁判所の許可無く、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
ただし、届出して戸籍に記載された氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
坂井市振り仮名専用ダイヤル
当市へのお問い合わせはこの電話番号にて受付いたします。
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日)は除く)
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