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更新日:2024年3月28日

障害者優先調達推進法について

障害者優先調達推進法

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)は、障がい者就労施設や在宅で就労する障がい者の経済面での自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、率先して障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するために制定されました。

坂井市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は物品等の調達にあたり、優先的に障がい者就労施設等から調達するよう毎年度方針を策定し、また調達実績を公表することとされています。

 

障がい者就労施設等が提供できる物品・役務リスト

障がい者就労施設に対する発注を促進するため、企業や市民の方も活用しやすいように、障害者優先調達推進法の対象となる事業所で取り扱っている商品をリストにまとめました。また下記も参考にしてください。

障害者優先調達推進法の詳細

関連ファイル

 

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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