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更新日:2021年4月1日
利用者は、坂井市役所社会福祉課または、相談支援事業所に、どのようなサービスを利用したらよいか相談します。
利用したいサービスが決まったら、坂井市役所に支給申請をします。その際、利用者負担額(原則1割)を決定するための資料(収入や課税状況が把握できる書類)等を提出します。日を改めて認定調査員が認定調査を実施します。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。
介護給付の申請に対し、障害支援区分認定調査結果についてコンピューターによる一次判定、審査会による二次判定を行います。坂井市は審査会の結果に基づき、障害支援区分を認定し、申請者へ通知します。
障害支援区分、社会活動や介護者、居住等の状況及びサービス利用意向等を勘案して、サービスの支給と利用者負担額を決定し、申請者に受給者証を交付します。決定に不服がある場合は、福井県へ申立ができます。
福井県の指定を受けた事業所、施設を選択し、受給者証を提示した上で、サービス内容を確認し、利用に関する契約を結びます。
契約に基づいてサービスを利用します。
サービスを利用したら、利用者負担額を事業所・施設に直接支払います。サービス利用にかかった費用から利用者負担額を除いた額を、坂井市が利用者に代わって事業所・施設へ支払います。
障害支援区分と利用できるサービス
介護給付の福祉サービスには、一定の障害支援区分やその他の要件が必要となるものがあります。
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非該当 |
区分1 |
区分2 |
区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
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× |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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× |
× |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
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行動援護 |
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× |
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〇 |
重度障害者等包括支援 |
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