らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

申請からサービス利用までの流れ

1 相談

利用者は、坂井市役所社会福祉課または、相談支援事業所に、どのようなサービスを利用したらよいか相談します。

2 申請書類の提出・障害支援区分の認定調査

利用したいサービスが決まったら、坂井市役所に支給申請をします。その際、利用者負担額(原則1割)を決定するための資料(収入や課税状況が把握できる書類)等を提出します。日を改めて認定調査員が認定調査を実施します。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。

3 障害支援区分の認定

介護給付の申請に対し、障害支援区分認定調査結果についてコンピューターによる一次判定、審査会による二次判定を行います。坂井市は審査会の結果に基づき、障害支援区分を認定し、申請者へ通知します。

4 支給決定・受給者証の交付

障害支援区分、社会活動や介護者、居住等の状況及びサービス利用意向等を勘案して、サービスの支給と利用者負担額を決定し、申請者に受給者証を交付します。決定に不服がある場合は、福井県へ申立ができます。

5 サービス利用契約

福井県の指定を受けた事業所、施設を選択し、受給者証を提示した上で、サービス内容を確認し、利用に関する契約を結びます。

6 サービス利用

契約に基づいてサービスを利用します。

7 支払い

サービスを利用したら、利用者負担額を事業所・施設に直接支払います。サービス利用にかかった費用から利用者負担額を除いた額を、坂井市が利用者に代わって事業所・施設へ支払います。

障害支援区分と利用できるサービス

介護給付の福祉サービスには、一定の障害支援区分やその他の要件が必要となるものがあります。

 

非該当

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

ホームヘルプ(居宅介護)

×

重度訪問介護

×

×

×

×

行動援護

×

×

×

重度障害者等包括支援

×

×

×

×

×

×

ショートステイ(短期入所)

×

生活介護

×

×


(50歳以上の方のみ)

療養介護

×

×

×

×

×

施設入所支援

×

×

×


(50歳以上の方のみ)

 

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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