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更新日:2025年12月12日

貸付農地に対する課税軽減措置の適用漏れについて

発信日

令和7年12月12日

担当者名

中田

担当課

農業委員会事務局

電話番号

0776-50-3151

事業名称

貸付農地に対する課税軽減措置の適用漏れについて

事業内容

農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の軽減措置について、令和7年9月30日に福井県から事務処理の徹底に関する通知を受け、過去の事例について調査したところ、次のとおり、一部の対象者に対して軽減措置が適用されていないことが判明しました。
対象となった皆様には、多大なご迷惑とご負担をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、今後、このようなことが無いよう、再発防止に努めてまいります。


【対象者および税額(令和7年12月12日現在)】
1.対象者 97名(430筆・632,927平方メートル)
2.軽減税額 1,820千円
3.対象年度 平成29年度から令和7年度

【軽減措置の概要】
平成28年4月1日以降、所有するすべての農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上の期間で貸し付けた場合、固定資産税を3年間(15年以上の場合は、5年間)、2分の1に軽減


今後の対応、及び、原因と再発防止については、添付資料をご参照ください。

添付資料1

(報道発表資料)貸付農地に対する課税軽減措置の適用漏れについて(PDF:109KB)

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0776-50-3151 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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