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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年5月1日
公共工事は、そのほとんどが請負工事として発注されます。発注者は工事目的物(道路、上下水道、建物等)が完成した場合、受注者から工事目的物を引取り請負代金を支払いますが、発注者は請負代金を支払う前に契約内容の通り工事目的物が完成しているかを確認する必要があります。
そこで、坂井市では請負代金を支払いに際し、工事発注時に契約図書に明示した工事目的物の出来形基準、品質基準に基づいて完成検査を実施しています。
さらに、検査時に工事成績評定要領に基づき工事成績評定を行い、評定結果を今後発注する工事において参考にするとともに、その成績評定を受注者に通知することにより、受注者の技術的指導を行い、技術力の向上を図っています。
検査は対象は、以下のいずれかに該当する場合です。
検査は、書類検査と現場検査に分けて行います。
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