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更新日:2023年4月6日

家が古くなったので、令和3年8月に今の家を取り壊して、令和4年1月の完成予定で家の建替をするつもりなのですが、固定資産税はどうなりますか。

質問

家が古くなったので、令和3年8月に今の家を取り壊して、令和4年1月の完成予定で家の建替をするつもりなのですが、固定資産税はどうなりますか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状態によって課税されます。
まず、家屋に対する固定資産税ですが、現家屋を令和3年8月に取り壊されたとしても、令和3年度課税の賦課期日である令和3年1月1日には現家屋があったので、この家に対する固定資産税は1年度分全額納付していただかなければなりません。
また、予定どおり8月に現家屋を取り壊し、令和4年1月に新家屋が完成したとすれば、令和4年度課税の賦課期日である令和4年1月1日には、新家屋はまだ完成していませんので、令和4年度はその家屋の固定資産税は課税されず、令和5年度から課税されることになります。
なお、現家屋は令和4年1月1日にありませんので、令和4年度は課税されません。ただし、「滅失届」の提出が必要です。
次に、その住宅の敷地(土地)に対する固定資産税についてですが、令和4年度課税の賦課期日である令和4年1月1日現在に住宅が建っていない場合、原則、住宅用地として認定することはできないのですが、ご質問のような住宅の建替の場合については、一定の要件を満たせば、賦課期日に新しい住宅が完成していなくても、従前どおり住宅用地としての認定を継続することができます。
したがって、令和4年度分についても、引き続き住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される可能性がありますので、詳しくは、市役所本庁税務課にお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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