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更新日:2026年1月19日

坂井市環境基本条例の一部を改正する条例(案)に伴うパブリックコメントの実施結果について

坂井市環境基本条例の一部を改正する条例(案)について、ご意見を募集するパブリックコメントを実施しましたので、結果についてお知らせします。

意見の提出者:0人

意見の件数:0件

坂井市環境基本条例の一部を改正する条例(案)について

環境美化の推進及び市民の環境意識の向上を図るため、環境基本条例に基づき各種施策に取り組んでいるところです。

しかしながら、近年、地球規模で環境問題が深刻化しており、これに対応するためには、さらなる取組の強化が求められています。

こうした状況を踏まえ、「プラスチックごみの削減」「5Rの推進」「環境教育」「清掃活動の日の設定」といった、未来志向かつ市民参加型の視点を新たに条例に盛り込むこととなりました。

これにより、市民一人ひとりの環境意識の更なる醸成を図るとともに、持続可能な社会の形成に資することを目的として、環境基本条例の一部を改正します。

つきましては、市民の皆さんのご意見を広く募集します。

概要 坂井市環境基本条例の一部を改正する条例(案)に伴うパブリックコメントの概要について(PDF:229KB)

意見を募集する内容

意見を提出できる人

(1)市内に在住または、通勤通学している人

(2)市内に事務所または、事業所がある法人や団体

閲覧場所

(1)環境推進課
(午前8時30分~午後5時まで【土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く】)

(2)市ホームページ

募集期間

募集期間:令和7年12月17日(水曜日)~令和7年12月30日(火曜日)必着

提出方法

指定用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、FAXまたは電子メールのいずれかで提出してください。

なお、意見を提出する際には、住所、氏名、電話番号を必ず明記の上、意見を付す項目について記載してください。(例)◯ページ△行目×××についてなど

注意1:指定用紙は、閲覧場所に備え付けてあります。また、下記からもダウンロードできます。

注意2:住所、氏名、電話番号の記入がない場合、意見として取り扱えない場合があります。

なお、口頭または電話でのご意見は受付いたしませんので、ご了承ください。

坂井市環境基本条例の一部を改正する条例(案)に対する意見提出書(PDF:76KB)

坂井市環境基本条例の一部を改正する条例(案)に対する意見提出書(ワード:32KB)

意見の公表

提出された意見については、内容を取りまとめ、市の考えを添えてホームページで公表します。

なお、ご意見以外の内容(住所、氏名などの個人情報)は公表しません。

注意:意見に対する個別の回答は致しません。

意見の提出先

(1)持参:坂井市役所生活環境部環境推進課
  (午前8時30分~午後5時まで【土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く】)

(2)郵送:〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所生活環境部環境推進課あて

(3)Fax:0776-66-2940

(4)電子メール:環境推進課メールアドレスkankyou@city.fukui-sakai.lg.jp

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お問い合わせ

環境推進課

電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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