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更新日:2024年1月10日

ごみステーション設置等事業補助金

目的

  • 市内の美化推進を図ること。
  • 資源ごみの分別回収を行うこと。

補助金の交付対象者

区(町内会・自治会)が対象者となります。

要件

  • 燃やせるごみのステーションは、犬、猫、鳥等によるごみの飛散を防止できる構造で、金属又はコンクリート等容易に劣化しない材質で作られていること。
  • 燃やせるごみのステーションは、ごみの搬入又は搬出が円滑に行えるよう、前面に開き戸又は引き戸が設置されていること。
  • ごみステーションの清掃等の管理体制が整っていること。
  • 次に掲げる要件を満たす場所に設置してあること。
    1. 区等が所有又は確保する場所
    2. ごみ収集車が安全に運行できる道路に面しているか又は安全に回収作業ができる場所
    3. 袋小路に面していない場所

補助対象経費・補助率

施設当りの補助率及び限度額については、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額を限度とします。(千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てます。)

補助金の交付申請

次に掲げる書類を提出してください。

なお、着手予定日の15日前の日までにご提出ください。

報告

事業が完了したときは、事業完了した後すみやかに次に掲げる書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式8号)※交付決定時に様式を送付します。
  • 領収書の写し
  • 完成写真

別表

番号 補助対象経費(補助内容) 補助率等(補助金の額) 摘要

1

ごみステーションの新設に要する補助金

  1. ごみステーション作成費又は購入費
  2. ごみステーション設置費
  3. ごみステーション設置場所の整備費(基礎工事等)
  4. ごみステーション設置に係る仮設工事費
  • 従前のごみステーションを取り壊して新たに設置することを含む。

補助率
補助対象経費の2分の1の額

限度額
1施設当り10万円

 

2

ごみステーションの修繕に要する補助金

  • 軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕を除く。
  • 軽微な修繕とは、塗装、部品の交換(鍵の交換、扉の取っ手の交換)、腐食防止剤塗布等をいう。

(注意)使用世帯数は、直近の広報世帯数を基準とする。

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お問い合わせ

環境推進課

電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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