らしさ、かがやく。坂井市

ここから本文です。

更新日:2021年3月29日

特定施設・除害施設

特定施設

特定施設とは、人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められたものをいいます。
なお、特定施設を設置している工場または事業場を特定事業場といいます。

除害施設の設置

除害施設とは工場や事業場などが設置するもので、公共下水道の施設を損傷または障害するおそれのある下水から障害を除去するために必要な施設のことをいいます。坂井市では、公共下水道への下水排除基準を条例で定めており、その基準を超えるおそれのある下水を流す場合は、除害施設の設置や必要な措置をしなければなりません。また、基準を超えた場合は、下水の水質改善または下水道へ流すことを一時停止するように命令することがあります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

上下水道課

電話番号:0776-50-3130 ファクス:0776-67-2956

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?