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更新日:2025年3月5日
福井県市町交通災害共済は、県内16市町(福井市除く)が共同で行っている共済です。共済へ加入した方が万一交通事故にあった際に見舞金を支給する制度です。
毎年4月1日から翌年の3月31日ま
共済開始前(令和7年3月31日)までに加入した場合は、4月1日から適用となります。
中途加入(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の場合は、掛金納入の翌日から適用となります。
1人年額500円
加入は1人1口までです。
本庁会計課、各支所窓口または県内福井銀行
(福井銀行特設窓口は令和7年2月14日から令和7年10月末日まで)
加入資格は、加入申込み時に坂井市に住民登録がある方
申し込み終了後、共済期間が始まる前や共済期間の途中で、坂井市以外に住所を移した場合(国外を除く)でも、加入者として取り扱います。
日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷
災害を受けた日から2年以内
自転車事故など軽微な被害であっても、事故が起きたときは、ただちに警察署または最寄の交番など関係機関に連絡し、事故の確認をしてもらってください。
共済加入者である父または母が交通事故により死亡した場合、その者と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し、一時金として1人につき20万円を支給します。
坂井市役所本庁危機管理対策課または各支所で指定の請求書や診断書などの用紙をお渡しいたします。
<請求に必要な書類>
等級 | 傷害の内容 | 支給額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡 | 100万円 |
2-1等級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの | 100万円 |
2-2等級 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの | 80万円 |
3等級 | 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの | 30万円 |
4等級 | 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの | 15万円 |
5等級 | 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの | 8万円 |
6等級 | 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの | 7万円 |
7等級 | 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの | 5万円 |
8等級 |
1週間以上の治療を要する傷害で、実治療日数2日以上のもの |
2万円 |
※実治療日数とは、実際に病院等に当該治療のため入院・通院した日数を指します
※治療を要する期間とは、病院等への初診日から最終通院日の期間を指します
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