らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年2月16日

交通災害共済

交通災害共済について

福井県市町交通災害共済は、県内16市町(福井市除く)が共同で行っている共済です。共済へ加入した方が万一交通事故にあった際に見舞金を支給する制度です。

共済期間

毎年4月1日から翌年の3月31日まで
中途加入の場合は、掛金納入の翌日からとなります。

共済掛金

1人年額500円
加入は1人1口までです。

加入申込窓口

本庁会計課、各支所窓口または県内福井銀行

(福井銀行特設窓口は令和6年2月15日から令和6年10月末日まで)

加入資格

加入資格は、加入申込み時に坂井市に住民登録がある方
申し込み終了後、共済期間が始まる前や共済期間の途中で、坂井市以外に住所を移した場合(国外を除く)でも、加入者として取り扱います。

対象となる交通事故

日本国内で次の交通機関の運行に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷

  • 自動車、原動機付自転車、自転車、路面電車など
  • 電車、旅客船、旅客機など
  • 身体障害者用の車いす(道路上で使用中の事故)

対象とならない事故

  • 乳母車を押している場合や電動三輪車に乗っている場合の単独事故は歩行中の事故となるため、見舞金の対象になりません
  • 治療期間が1週間に満たない場合
  • 交通事故との因果関係が不明な場合

請求期間

災害を受けた日から2年以内

災害見舞金支払の制限

  • 自殺または故意による場合は、支払いません
  • 交通事故が天災等により発生したときや飲酒、無免許運転または重大な過失(著しい速度の超過など)により発生したときは、見舞金の全部または一部を支払いません

交通事故にあったら

自転車事故など軽微な被害であっても、事故が起きたときは、ただちに警察署または最寄の交番など関係機関に連絡し、事故の確認をしてもらってください。

交通遺児援助一時金

共済加入者である父または母が交通事故により死亡した場合、その者と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し、一時金として1人につき20万円を支給します。

見舞金の請求方法

市役所危機管理対策課または各支所で指定の請求書や診断書などの用紙をお渡しいたします。
<請求に必要な書類>

  • 加入者証
  • 交通事故証明書(写し可)
  • 医師の診断書
  1. 死亡の場合は死亡診断書または死体検案書
  2. 傷害の場合は組合指定診断書(様式第4号)または自賠責保険における診断書と診療報酬明細書の写し(保険会社の原本証明要)のどちらか一方
  • 死亡の場合は、除籍謄本および災害見舞金の請求者の戸籍謄本
  • その他支部長が必要と認める書類

災害見舞金

等級 傷害の内容 支給額
1等級 死亡 100万円
2-1等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害および別表第2の等級区分第1級の各号に掲げる後遺障害に該当するもの 100万円
2-2等級 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級区分第2級から第4級までの各号に掲げる後遺障害に該当するもの 80万円
3等級 1年以上の治療を要する傷害で、入院60日を含む実治療日数180日以上のもの 30万円
4等級 6月以上の治療を要する傷害で、入院30日を含む実治療日数90日以上のもの 15万円
5等級 3月以上の治療を要する傷害で、入院7日を含む実治療日数45日以上のもの 8万円
6等級 2月以上の治療を要する傷害で、実治療日数30日以上のもの 7万円
7等級 1月以上の治療を要する傷害で、実治療日数7日以上のもの 5万円
8等級 1週間以上の治療を要する傷害 2万円
  • 医師の診断書に頚椎捻挫等と明記されているもの(通称むち打ち症)は、診断書の内容により5等級または4等級が限度となります
  • 治療期間・日数および内容については、組合の定める基準となります。

関連ファイル

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お問い合わせ

危機管理対策課

電話番号:0776-50-3525 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

三国支所

電話番号:0776-82-8902

福井県坂井市三国町中央一丁目5-1(みくに市民センター内)

丸岡支所

電話番号:0776-68-0804

福井県坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1 丸岡支所1階

春江支所

電話番号:0776-51-9403

福井県坂井市春江町随応寺17-10 春江支所1階

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