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更新日:2021年10月4日

投票について教えてください。

質問

投票について教えてください。

回答

Q1.投票日に投票に行けないときはどうすればよいですか?
投票日当日、仕事や旅行、その他予定がある場合は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの、毎日午前8時30分から午後8時までの間、期日前投票をすることができます。
期日前投票所は、坂井市役所、坂井市みくに市民センター、丸岡支所および春江支所の4か所ですが、それに加えて臨時期日前投票所が設けられる場合もあります。
なお、期日前投票をする際、「宣誓書」を記入していただくことになります(印鑑は不要です)。


Q2.投票所入場券が届かない場合や紛失した場合はどうすればよいですか?
投票所入場券は、有権者に選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人確認をスムーズに行うために送付しているものです。投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で係員にお申し出ください。
なお、投票所入場券は公示日(告示日)以降に郵送いたします。投票所入場券は圧着はがきになっており、1通に同一世帯の有権者4人分まで記載されています(有権者が5人以上の世帯の場合、2通以上に分かれます)。
なお、令和3年の選挙からは、投票所入場券の裏面に期日前投票宣誓書が印刷されており、あらかじめご記入いただくと来場時の手続きがスムーズになります。

Q3.投票日当日が満18歳の誕生日ですが、投票することはできますか?
18年目の誕生日の前日の午前0時をもって満18歳となるとされているので、投票できます。ただし、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
なお、期日前投票所において投票する場合は、不在者投票として手続きを行います。

Q4.出張で他の市区町村にいます。投票することはできますか?
選挙期間中、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。坂井市選挙管理委員会(選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会)に、『不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)』を直接または郵送してください。
選挙人名簿等を確認した後、投票用紙等を滞在先の住所に郵送しますので、滞在先のお近くの市区町村の選挙管理委員会で投票してください。
なお、郵送でのやり取りになりますので、投票用紙等の請求および投票はお早めにお済ませください。

Q5.ケガをしていて投票用紙に自分で書くことができません。どうすればよいですか?
けがや病気で自署できない場合は、投票所係員に申し出ていただければ代理投票ができます。代理投票は、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙を代筆するこことになりますが、投票所の係員は二人で対応するため、一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおり記入されているかどうか確認します(付添いの方が代理で記入することはできません)。
代理投票は、選挙人本人が投票所に来てすることが原則となっています。選挙人が投票所に来ることができないため代理の人(親族等)が代わりに投票をすることではありませんので、ご注意ください。
また、目の不自由な方のために、投票所には点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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