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更新日:2023年5月9日

消費生活相談はどのような内容の相談ですか?

質問

消費生活相談はどのような内容の相談ですか?

回答

消費生活相談の範囲は広く、センターには様々な分野の相談が入ります。
・悪質商法で商品を購入してしまったという相談
・騙されて投機取引をし多大な損害が出たという相談
・購入した商品に瑕疵があったが業者が対応しないという相談
・クリーニング事故に関する相談
・賃貸アパートの敷金に関する相談
・多重債務の相談
・ネット取引に関する相談 等

お問い合わせ

坂井市消費者センター

電話番号:0776‐50‐3029 ファクス:0776‐66‐2940

坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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