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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年7月11日
以前の会社では給与から住民税が差し引きされていました。
転職し、新しい会社でも住民税が差し引かれると思っていたのですが、納付書が届きました。
新しい会社で給与から差し引くことはできないのでしょうか?
新しいお勤め先で住民税の給与差引(特別徴収)を開始することは可能です。
新しいお勤め先から「特別徴収への切替申請書」をご提出いただくことで開始できます。
そのため、ご質問者様におかれましては、給与経理ご担当者様に「住民税の特別徴収を開始したい」とお伝えください。その際、書類の作成に必要ですので、お送りした納付書もご持参ください。
なお、納期限が過ぎた納付書につきましては、特別徴収に切り替えることができませんので、お早めのお手続きをお願いします。
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