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更新日:2024年7月11日

新しい会社に就職しているのに納付書が届きました

質問

以前の会社では給与から住民税が差し引きされていました。
転職し、新しい会社でも住民税が差し引かれると思っていたのですが、納付書が届きました。
新しい会社で給与から差し引くことはできないのでしょうか?

回答

新しいお勤め先で住民税の給与差引(特別徴収)を開始することは可能です。
新しいお勤め先から「特別徴収への切替申請書」をご提出いただくことで開始できます。
そのため、ご質問者様におかれましては、給与経理ご担当者様に「住民税の特別徴収を開始したい」とお伝えください。その際、書類の作成に必要ですので、お送りした納付書もご持参ください。

なお、納期限が過ぎた納付書につきましては、特別徴収に切り替えることができませんので、お早めのお手続きをお願いします。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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