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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年7月11日
住民税は給与特別徴収で払っているのに納付書が届きました。二重払いになるのではありませんか?
給与特別徴収でも納付書(普通徴収)により納めていただく場合として、次の2点が考えられます。
・給与所得以外の所得があり、確定申告で住民税を「自分で納付」とした
給与所得または公的年金等以外の所得は、通常翌年度は給与と合わせて給与特徴されますが、申告で普通徴収とすることができます。
・その年の4月1日時点で65歳以上で、公的年金等に係る雑所得があり、初めて年金特別徴収による納付方法となった
65歳以上で公的年金等に係る雑所得に対して課税される住民税がある場合は、給与特別徴収と同じように支給される年金から住民税が差し引かれます。これを年金特別徴収と言います。
年金特別徴収では、4月~翌年2月に支給される年金から住民税が差し引かれます。
しかし、初めて年金特別徴収する年度は、前半(4,6,8月)の税額を普通徴収により納めて頂きます。これは住民税の決定される時期が6月で、4月の年金に間に合わないためです。そして残りの半分は10月の年金から差し引かれ始めます。
二重払いの疑問については、上記のように別々の方法で納付する場合
・給与特別徴収…給与にかかる住民税
・年金特別徴収…公的年金等にかかる住民税
・普通徴収(自分で納付を選択)…給与と公的年金等以外の所得にかかる住民税
・普通徴収(初めて年金特別徴収)…公的年金等にかかる住民税の前半部分
と、課税される所得がそれぞれ分かれているため、二重払いにはなっておりません。
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