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更新日:2024年7月11日

株式等の譲渡所得が20万円以下のとき申告は必要か

質問

株式等の譲渡所得が20万円以下の場合、所得分離課税で申告しなくてもいいのでしょうか?

回答

特定口座(源泉徴収有)にて上場株式等の取引を行っている場合、所得税・住民税が源泉徴収されているため、申告の必要はありません。
所得税・住民税が源泉徴収されていない場合や、上場株式等による損失があり損失を翌年に繰り越したい場合には、申告が必要です。
ご不明な場合は、証券会社より交付される株式等の年間取引報告書で所得税・住民税が源泉徴収されていないかご確認ください。源泉徴収されていれば申告の必要はありません。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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