らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > よくあるご質問 > くらし・手続き・税 > 税金 > 特別徴収と障害者手帳所有者の手続きについて

ここから本文です。

更新日:2024年7月11日

特別徴収と障害者手帳所有者の手続きについて

質問

当方自営業なのですが、今月下旬から坂井市の方を1名、パートで雇用する運びとなりました。
特別徴収の手続きを進めようとしましたところ、障害者手帳を持っているので減免もしくは控除をお願いしますと言われました。
現在は特別徴収ではないようです。
特別徴収への切替申請書を提出すべきかと思いますが、障害者の場合の必要書類等を教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

まず障害者手帳をお持ちの方が住民税において控除を適用する場合、ご自身で住民税申告をする必要があります。
そのため、ご本人様に一度市役所税務課まで来ていただくか、お電話頂けるようお伝えください。(Tel0776-50-3023)

事業所様につきましては、特別徴収への切替申請書のご提出をお願いいたします。後日、事業所様へ特別徴収税額通知書をお送りさせていただきます。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?