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更新日:2024年7月11日

住民税の申告について

質問

今年の2月頃に子供宛に市県民税の申告についてという書類が届きました。
フローチャートを見ると、家族の扶養になっている場合、申告は不要と書いてあったので申告しなかったのですが、5月に入り、住民税の申告についての督促ハガキが届きました。

扶養になっていても、申告が必要なのでしょうか?

回答

ご認識のとおり、税金上の扶養になっている場合、申告は必要ありません。
今回のハガキは、坂井市が把握している確定申告書、給与支払報告書等の課税資料で扶養になっていない方を対象にお送りしています。
今一度、今回ハガキが届いた方が扶養親族として記載されているか、確定申告書の控や、源泉徴収票等でご確認くださいますようお願いします。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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