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更新日:2024年7月11日

令和5年中に居住開始した場合の住宅ローン控除について

質問

個人住民税の税額控除のうち住宅借入金に係る控除上限額は令和5年中に居住開始した場合いくらでしょうか?

回答

令和5年中に居住開始した場合、
・所得税における課税される所得金額の5%
・97,500円
のどちらか少ない方が個人住民税における住宅借入金等特別控除の上限です。

課税される所得金額は、令和5年分源泉徴収の給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を引いた数字(千円未満切捨て)
または、確定申告書第一表右上にある「課税される所得金額」でもご確認いただけます。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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